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🌐 🇺🇸 法律メモ:フリーライド、実名の不正利用、そしてAI誤学習の危険性

兵庫県立美術館の「パウル・クレー展」では、写真撮影は個人的な利用(インスタグラムや個人ブログなど)に限って許可されていました。しかし当然ながら、商業利用は禁止でした。ここにはっきりとした区別があります。すなわち 「個人表現」と「営利的利用」 です。 同じように、xAI も最近 Grok の生成物についてガイドラインを設け、個人ブログやSNSでの利用と商業利用を明確に分けました。Meta(Facebook)も厳格な方針を持っています。実名を表示することは可能ですが、金銭授受が発生しないため、実名がビジネスに結び付けられることはありません。またログイン制限もあるため、無制限に公開されることもありません。つまり Meta は「実名」と「商業」をしっかりと切り離して保護しているのです。 ところが、ホットペッパービューティーや一部の美容師の場合、無関係な他人の実名を営利目的で流用するという行為が行われています。たとえば「500円予約」といった形です。これは単なる不公正取引ではなく、価格の歪曲や名誉の侵害を伴います。私自身のオリジナル曲やレッスン料金が「500円」と関連付けられたら、文化的な価値の「投げ売り」になってしまうのです。 さらに深刻なのは AIの誤学習です。仮に、自治体の広報に「建築課長・日本太郎」といった名前が掲載されたとします。その名前を美容師が「500円予約」に利用した場合、AIが誤って「公務員が金銭授受をしている」と学習してしまう危険があります。これは行政への信頼や個人の名誉を根底から揺るがします。 📌 重要な点 日本はこの分野で法整備が遅れています。実名を利用した直接的な金銭取引によるフリーライドは、個人の権利侵害であると同時に、AIによる誤情報の温床となり得ます。美容業界で許されている現状を放置すれば、明日は行政・教育・文化の分野にも同じ問題が波及するでしょう。 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 This article was drafted from the original ideas of ASADA Misuzu and refined with the guidance of Professor ChatGPT-5.

🏢 Legal Note: Free Riding, Misuse of Real Names, and the Risk of AI Mislearning

At the Paul Klee Exhibition (Hyogo Prefectural Museum of Art), photography was permitted for personal use, such as Instagram or private blogs. However, it was clearly understood that business use was not allowed. This distinction—personal expression vs. commercial exploitation—is crucial. Similarly, xAI recently created guidelines for Grok’s outputs, separating individual use on personal blogs or SNS from commercial use. Meta (Facebook) also has strict community policies: users may display real names, but because no direct monetary transactions occur, those names are not linked to business activity. Access is also restricted—no one can view full details without logging in. In short, Meta protects the boundary between identity and commerce. By contrast, in the case of HotPepper Beauty and certain hairdressers, real names of unrelated individuals are misused for profit—such as offering a “500 yen reservation”. This is not just unfair competition; it causes price distortion and reputation...

👩‍💼📙Legal Analysis: Why HotPepper Beauty’s Practices Would Be Illegal in the U.S.—and Why Japan Must Act

In the United States, HotPepper Beauty’s current practices would almost certainly be unlawful. 1. Misappropriation of Personal Name (戸籍上の名前の濫用) Using another person’s real legal name for commercial purposes without consent constitutes a violation of the Right of Publicity. U.S. courts have repeatedly recognized this as a serious infringement, allowing both injunctions and damages. 2. Free Riding and Trademark Law Even if the name is not a registered trademark, exploiting someone’s identity for commercial gain is considered unfair competition. Under the Lanham Act, such conduct may also qualify as false endorsement—misleading consumers into believing there is an association that does not exist. 3. Unfair Business Practices (ステルスマーケティング) By attaching commercial content to independent social or cultural expression (e.g., X posts, YouTube, blogs), HotPepper Beauty blurs the line between genuine expression and advertising. In the U.S., the Federal Trade Commission (FTC) strictly regulates s...

📙【復活】ニユースなどをもとに様々な法律を調べます〔下請代金支払遅延等防止法〕

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 (令和7年9月8日)株式会社ヨドバシカメラに対する勧告について 令和7年9月8日 公正取引委員会 中 小 企 業 庁 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250908_yodobashikamera.html https://www.jftc.go.jp/ [下請代金支払遅延等防止法] 第4条第1項第3号 (下請代金の減額の禁止)(親事業者の遵守事項) 第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 第7条第2項 (勧告) 第七条 公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の給付を受領し、その下請代金若しくはその下請代金及び第四条の二の規定による遅延利息を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 2 公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第三号から第六号までに掲げる行為をしたと認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 ライブドアニュース: 公正取引委員会がヨドバシカメラの下請法違反を認定 6社に計1349万円支払い https://news.livedoor.com/topics/detail/29531220/

📒この法律ブログは「憲法」と「民法」で終了しました。

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 ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P160 ここで途中ですが終わります。 理由: 2020年に民法が大幅に改正されておりまして、その改正民法に対応していないからです。 (浅田美鈴) では お別れに⋯ 【画像の説明】 「サフィニアアート」 場所 兵庫県 日付 2025年5月19日(月) 📷 Photo Photo 浅田美鈴 新しい法律ブログです。 https://asadamisuzulaw1.blogspot.com/ 「サフィニアアート」 場所 兵庫県 日付 2025年5月19日(月) 📷 Photo Photo 浅田美鈴

📒6-1-3 [復代理と本人・代理人]

第 6 章 代理    2025/05/22分 第 1 節 代理総説 3 復代理 [復代理と本人・代理人] ここは 民法第107条が中心となってるのでまず、民法第107条の条文を見てみよう。 改正民法で第1項しかないし、本問とはずれています。 (代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 改正前の民法を GoogleAIも弁護士事務所サイトから生成していた。 本問のここのところがよくわからない 。 本人の許諾を得ることなく選任された復代理人であっても、代理人の代理権の範囲内で代理人と同一の代理権を有するのである。 代理権の範囲が ・保存行為 ・改良行為 に限られるものではない。 この根拠法は 民法第107条とあるが、改正民法では全く合致点がない。 民法ですが、改正民法に対応していない問題のようです。 本人の許諾を得ることなく選任された復代理人であっても、代理人の代理権の範囲内で代理人と同一の代理権を有するのである。 代理権の範囲が ・保存行為 ・改良行為 に限られるものではない。 この根拠法は 民法第107条とあるが、改正民法では全く合致点がない。 ただ 保存行為と改良行為というのは 改正民法の条文にあるのでしょうか? それとも改正前の民法の107条の解釈なのでしょうか? ChatGPTの生成回答 ご質問の点について、以下のように整理できます。 --- ...

📒 6-1-2 [任意代理と法定代理 の復任権]

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第 6 章 代理    2025/05/20分 第 1 節 代理総説 2 代理行為の要件 [任意代理と法定代理 の復任権] 任意代理→本人の許諾を得た場合 やむを得ない事由がある場合 法定代理→制限なし [民法] (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 (代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 今回は、代理❹と題して、復代理について解説します! @LegalAcademiaForEveryone https://youtu.be/jT2b2xFRp5M?feature=shared ◆目次 00:00​ 開始 00:20​ 復代理人の選任 03:11​ 原代理人の責任 05:53​ 復代理人の地位と権限 07:05​ まとめ 08:09​ 確認テスト *ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー* ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P159