第 6 章 代理 2025/05/20分
第 1 節 代理総説
2 代理行為の要件
[任意代理と法定代理 の復任権]
任意代理→本人の許諾を得た場合 やむを得ない事由がある場合
法定代理→制限なし
[民法]
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
(復代理人の権限等)
第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
(代理権の濫用)
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
今回は、代理❹と題して、復代理について解説します!
@LegalAcademiaForEveryone
https://youtu.be/jT2b2xFRp5M?feature=shared
◆目次
00:00 開始
00:20 復代理人の選任
03:11 原代理人の責任
05:53 復代理人の地位と権限
07:05 まとめ
08:09 確認テスト
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P159