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🏢 〔最高裁判所判例検索より〕最高裁平成29年12月12日判決(平成28(行ヒ)233) 通称:ブラウン管カルテル事件の参照条文研究

最高裁平成29年12月12日判決(平成28(行ヒ)233) 通称:ブラウン管カルテル事件。海外で合意された価格カルテルでも、日本の自由競争秩序を侵害する事情があれば独禁法(課徴金)を域外適用できると判断。売上額の算定(独禁法7条の2)についても示した。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299 最高裁判所判例検索 より 事件番号 平成28(行ヒ)233 事件名 審決取消請求事件 裁判年月日 平成29年12月12日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁  民集 第71巻10号1958頁 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成27(行ケ)37 原審裁判年月日 平成28年1月29日 判示事項  1 日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例 2 日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例 裁判要旨 ↓本サイトへ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299 参照法条  (1,2につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項 (1につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条 (2につき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令5条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令6条 [独占禁止法] 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第七条の二  事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対...

🌐 〔西洋法制史〕ハンザ(Hanse) ギルド(Zunft / Gilde)📌 キー:ALR=プロイセン一般ラント法(1794)。その後の営業規則でギルド特権は縮小・解体へ。

  項目 ハンザ(Hanse) ギルド(Zunft / Gilde) 正体 都市どうしの広域 同盟ネットワーク 都市内の 同業者組合 (職人・商人) 主な時代 12–17世紀( 最盛 14–15世紀 ) 中世~近世( 18–19世紀に特権縮小 ) 目的 広域貿易の独占・護送・特権獲得 品質・価格・修業制度の管理、独占的営業 規模 国際的(北海・バルト海圏の多数都市) ローカル(各都市ごと) 法制度との関係 都市特権・条約・会議で運用 都市法・領邦法に根差す組合特権 近代での変化 17世紀以降に衰退、19世紀で歴史的役割を終える 1794年ALRの後、 営業自由化 で特権解体(1869/1871) 📌 キー:ALR=プロイセン一般ラント法(1794)。その後の営業規則でギルド特権は縮小・解体へ。 🧑‍💻 OpenAI ChatGPT-5先生による解説とコーディング

🕍〔西洋法制史〕 年表:神聖ローマ帝国とハンザ萌芽 🧑‍💻OpenAI ChatGPT-5先生に解説とコーディングをお願いしました

  時期 神聖ローマ帝国(政治構造) 商業・都市の動き → ハンザ萌芽・発展 11–12世紀 封建(レーエン)秩序の下、領邦分権が進む。皇帝権は相対的に弱体化。 北ドイツで商人ギルドが連携。港湾・河川交易が活性化し、都市が特権を獲得。 13世紀前半 帝国内に 帝国都市/自由都市 が増え、自治が強まる。 リューベック・ハンブルクなどが中核。商人同盟が 都市間ネットワーク に発展=ハンザの萌芽。 13世紀後半 都市・領邦が各自の法と特権で行動。統一的な関税・治安は限定的。 北海—バルト海の 護送・相互防衛 が制度化。拠点商館と通商条約を整備。 14–15世紀 分権体制のもと、都市は外交も担う。都市同盟が力を持ちやすい。 ハンザ最盛期 :80〜100都市が参加。海賊対策、通行・関税の交渉、広域独占を追求。 16–17世紀 宗教改革・三十年戦争などで秩序が揺らぐ。領邦国家化が進行。 交易圏の変化・国家権力の強化でハンザは衰退。1669年に実質最後のハンザ会議。 18–19世紀 近代国家化へ。 (1794 プロイセン一般ラント法 → 19世紀の営業自由化) 都市同盟としての役割は終息。ギルド特権も19世紀の営業自由で縮小・解体へ。 神聖ローマ帝国(12–15世紀) レーエン制(封建)= 領邦分権 皇帝権は相対的に弱く、都市・領邦が自律 帝国都市・自由都市 が特権(市場、関税、裁判)を獲得 都市の自律と商人 港・河川・内陸交易の結節点が発展 商人ギルド → 都市をまたぐ 商人ネットワーク へ 護送・相互防衛・価格協調・条約交渉 ハンザ(Hanse) 都市同盟 (リューベック、ハンブルク、ブ...

🏢 カルテル関係の事件: 最高裁判所判例検索より: 裁判年月日 昭和59年2月24日 法廷名 最高裁判所第二小法廷私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

最高裁昭和59年2月24日判決(昭和55(あ)2153) 通称:石油製品価格協定事件。石油元売り各社の価格引上げ合意につき、行政指導があっても「各社一致で値上げまで合意」すれば独禁法3条の不当な取引制限に当たると判示。既遂時期や「事業活動の相互拘束」も示した重要判決。 (🧑‍💻OpenAIChatGPT-5要約) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51193 最高裁判所判例検索 事件番号 昭和55(あ)2153 事件名 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 裁判年月日 昭和59年2月24日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 刑集 第38巻4号1287頁 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日  昭和55年9月26日 判示事項  一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。) 八五条三号* の規定と 憲法一四条一項 、 三一条 、 三二条 二 独禁法 八五条三号 の規定と憲法七七条一項 三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否 四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰 五  独禁法二条六項 にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合 六  独禁法二条六項 にいう「公共の利益に反して」の意義 七 法人の従業者が法人の業務に関して 独禁法八九条一項一号 違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰 八  独禁法八九条一項一号 の罪の既遂時期 九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲 一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却 一一  独禁法九六条二項 所定の告発状の方式 一二  刑訴規則五八条* 違反の瑕疵のある告発状の効力 一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件 一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例 一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継 ▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ー▩ 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年法律第五十四号) 第八十五条...

👩‍💼カルテルについてのニュースへの質問◇ カルテルとは? ◇ 今後の捜査の展開は? ◇ 警察の担当は捜査二課ですか?

軽油販売で8社がカルテルか 公取委が強制調査 刑事告発視野 スクープ 山田豊 2025/9/10 11:00(最終更新 9/10 19:43) https://mainichi.jp/articles/20250909/k00/00m/020/309000c ◇ カルテルとは? ◇ 今後の捜査の展開は? ◇ 警察の担当は捜査二課ですか? ASADA Misuzu 🧑‍💻 OpenAIChatGPT-5先生 調査・分析 ◇ カルテルとは? カルテル(cartel)とは、複数の事業者が競争を制限する目的で価格や販売数量などを協定する行為です。 公正取引委員会が取り締まる「不当な取引制限」にあたり、独占禁止法第3条で禁止されています。 具体的には、価格カルテル・数量カルテル・地域分割カルテルなどがあります。 表面的には「談合」に近いですが、談合が特定の入札を対象にしているのに対し、カルテルは広く市場全体で価格や条件をそろえる点が特徴です。 ◇ 今後の捜査の展開 今回報道されているのは、まず公正取引委員会(公取委)の立ち入り検査と強制調査です。 その後の流れとしては: 1. 行政調査段階 公取委は社内文書・メール・役員や社員の供述などを収集して、価格協定の有無を立証しようとします。 2. 審査・排除措置命令等 証拠が固まれば、公取委は排除措置命令(再発防止措置など)や課徴金納付命令を出すことができます。 3. 刑事告発 特に悪質で市場への影響が大きい場合、公取委は検察庁に刑事告発します。 → 告発を受けた検察庁が起訴に向けて捜査を行い、刑事裁判に発展します。 つまり、まずは公取委の調査で事実認定、その後に刑事ルート(検察庁)が動くかどうかが焦点になります。 ◇ 警察の担当は捜査二課ですか? 通常の刑事事件(窃盗・暴行など)は警察が一次捜査を担いますが、 独占禁止法違反事件(カルテル・談合)は、基本的に公正取引委員会が自ら調査を行います。 刑事告発がなされた場合は、事件は検察庁に直接送られ、検察が主導して立件します。 このため、通常の警察の「捜査二課」(知能犯罪担当)が直接動くケースは少なく、 → 実務上は「公取委 → 検察庁(特捜部など)」の流れが多いです。 ※ただし、談合事件では警察が補助的に動くこともありますが、中心はあくまで公取委と検察庁です。 〔判例〕浅田美鈴 ...

🏢 なぜ企業リリースが一次情報に? 行政処分公表の順序逆転問題
「私文書偽造」でも刑事事件にならず? クスリのアオキ行政処分の違和感
『のり弁』情報公開の影で… クスリのアオキ行政処分に見る透明性の限界

  ニュースソース 株式会社クスリのアオキホールディングス 経済産業省資源エネルギー庁からの行政処分に関するお知らせ(PDF) 経済産業省 資源エネルギー庁 公式サイト https://www.enecho.meti.go.jp/ 浅田美鈴 × ChatGPT-5先生 討議目次 なぜ「私文書偽造」なのに刑事事件でなく行政処分にとどまっているのか 行政指導と行政処分の違い 具体的に何をしたのか(処分内容) 企業側PDFしか出ていない問題点 行政庁より企業が先に発表することの不自然さ 行政処分通知の全文公開に法的制約はあるか 「のり弁」問題との関係 行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の位置づけ アオキのケースで想定される手続の流れ      討議の全内容 https://chatgpt.com/share/68c2564f-4b70-8008-ae9b-44b50200e1de

🏢 NHK受信料問題に関する弁護士発言と制度改善についての要望

首相官邸 御中 総務省 御中 拝啓 平素より国民生活のために御尽力くださり、感謝申し上げます。 このたび、弁護士である福永活也氏がSNS・YouTube上で発信した「NHK受信料不払い」に関する見解について、国民の一人として強い懸念を抱き、ご報告と要望を申し上げます。 1. 福永弁護士の発言の内容と問題点 同弁護士は配信において、NHK受信料不払いに伴う法的リスクを 受信料そのもの、 割増金(2倍が上限だが必ずしも請求されない)、延滞利息(1期あたり2%)、 支払督促の手数料(わずかで請求されない場合もある) に限られると述べ、「不払いリスクは大したことがない」と受け止められる発信を行いました。さらに「市民の抗議行動として不払いは十分あり得る」と強調しています。 しかし、これは専門家としての社会的影響力を考えた場合、一面的かつ誤解を招きかねない発言です。受信契約は放送法64条に基づく義務であり、最高裁判決でも合憲性が確認されています。国民に「不払いでも問題ない」と錯覚させることは、法秩序と公共放送制度への信頼を損ないます。 2. NHK側の立場の予測 これに対し、NHK側からすれば以下のような見解になることが予想されます。 受信料は国民の自由契約ではなく、法に基づく義務である。 不払いは個人の抗議活動ではなく、法的義務違反にあたる。 公共放送の維持は全国民の負担によって支えられており、不払いは制度全体を危うくする。 このように、弁護士の発言とNHKの立場は全く噛み合わず、国民は混乱します。 3. 制度的課題と要望 現行の弁護士法や弁護士会の規律は、SNSやYouTubeなどの新しい発信形態を十分に想定していません。そのため、弁護士が配信で不正確な法解釈を「断定的に」示した場合でも懲戒処分に至らないケースが目立ちます。 つきましては、以下の点について制度改善を要望いたします。 1. 弁護士のSNS・YouTube発信に関する品位保持義務の明文化 (弁護士法または職務基本規程の改正等を含む) 2. 公共放送制度に関する法教育・周知の強化 国民が正しい法的リスクを理解できるように、総務省やNHKによるわかりやすい広報を行うこと。 3. 誤情報拡散の抑止策の検討 弁護士や専門家による不正確な情報発信が、国民に重大な誤解を与えた場合の責任の在り方を整理すること。 結び 市民が...

👮不正アクセスです。大胆な 二重コピーもしますけども このように ブログ 移転 ということも100回ぐらいされています

 これ 移転されてましたブログを 🏢 NHK受信料問題に関する弁護士発言と制度改善についての要望 https://asadamisuzulaw1.blogspot.com/2025/09/nhk.html (このアドレスは下書きに戻しましたのでアクセスできません) https://www.blogger.com/blog/post/edit/4958816588402594990/1507686094389837650 いつ移転したのか分かりません けれども ここのブログには投稿していません。 やはりこの連中は立花孝志の仲間ですね。 逮捕してください。 ずっとまとわってやってますので 朝から 昨日から。 移転の時分かりました。 私がタイトルをコピーしにブログを離れた時です 多分。

✂️ ホットペーパービューティーの営業からのしつこい勧誘について

本日、家族を通じてある美容室の個人経営者から相談を受けました。 💇「ホットペーパービューティーの営業がしつこく店に来る。断っても断っても違う営業がまた来る。」 そして私が X で案内した特定商取引法の通報場所は知ってたみたいなんですけれども ちょっと電話でないので聞いてきたみたいです。 👩‍💼これはあくまでも 私の解釈なのですけども、営業は変わったとしても、ホットペーパービューティーからですと名乗ってるるからには 同じ会社から何度も来てるので、 特定商取引法の 第3条の2の第2項 の違反だと思います。 特定商取引に関する法律 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等) 第三条の二  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057#Mp-Ch_2 消費者庁の 特定商取引法違反被疑情報提供フォーム から情報提供をしていただくことをご提案いたします。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form

🌐 🇺🇸 法律メモ:フリーライド、実名の不正利用、そしてAI誤学習の危険性

兵庫県立美術館の「パウル・クレー展」では、写真撮影は個人的な利用(インスタグラムや個人ブログなど)に限って許可されていました。しかし当然ながら、商業利用は禁止でした。ここにはっきりとした区別があります。すなわち 「個人表現」と「営利的利用」 です。 同じように、xAI も最近 Grok の生成物についてガイドラインを設け、個人ブログやSNSでの利用と商業利用を明確に分けました。Meta(Facebook)も厳格な方針を持っています。実名を表示することは可能ですが、金銭授受が発生しないため、実名がビジネスに結び付けられることはありません。またログイン制限もあるため、無制限に公開されることもありません。つまり Meta は「実名」と「商業」をしっかりと切り離して保護しているのです。 ところが、ホットペッパービューティーや一部の美容師の場合、無関係な他人の実名を営利目的で流用するという行為が行われています。たとえば「500円予約」といった形です。これは単なる不公正取引ではなく、価格の歪曲や名誉の侵害を伴います。私自身のオリジナル曲やレッスン料金が「500円」と関連付けられたら、文化的な価値の「投げ売り」になってしまうのです。 さらに深刻なのは AIの誤学習です。仮に、自治体の広報に「建築課長・日本太郎」といった名前が掲載されたとします。その名前を美容師が「500円予約」に利用した場合、AIが誤って「公務員が金銭授受をしている」と学習してしまう危険があります。これは行政への信頼や個人の名誉を根底から揺るがします。 📌 重要な点 日本はこの分野で法整備が遅れています。実名を利用した直接的な金銭取引によるフリーライドは、個人の権利侵害であると同時に、AIによる誤情報の温床となり得ます。美容業界で許されている現状を放置すれば、明日は行政・教育・文化の分野にも同じ問題が波及するでしょう。 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 This article was drafted from the original ideas of ASADA Misuzu and refined with the guidance of Professor ChatGPT-5.

🏢 Legal Note: Free Riding, Misuse of Real Names, and the Risk of AI Mislearning

At the Paul Klee Exhibition (Hyogo Prefectural Museum of Art), photography was permitted for personal use, such as Instagram or private blogs. However, it was clearly understood that business use was not allowed. This distinction—personal expression vs. commercial exploitation—is crucial. Similarly, xAI recently created guidelines for Grok’s outputs, separating individual use on personal blogs or SNS from commercial use. Meta (Facebook) also has strict community policies: users may display real names, but because no direct monetary transactions occur, those names are not linked to business activity. Access is also restricted—no one can view full details without logging in. In short, Meta protects the boundary between identity and commerce. By contrast, in the case of HotPepper Beauty and certain hairdressers, real names of unrelated individuals are misused for profit—such as offering a “500 yen reservation”. This is not just unfair competition; it causes price distortion and reputation...

👩‍💼📙Legal Analysis: Why HotPepper Beauty’s Practices Would Be Illegal in the U.S.—and Why Japan Must Act

In the United States, HotPepper Beauty’s current practices would almost certainly be unlawful. 1. Misappropriation of Personal Name (戸籍上の名前の濫用) Using another person’s real legal name for commercial purposes without consent constitutes a violation of the Right of Publicity. U.S. courts have repeatedly recognized this as a serious infringement, allowing both injunctions and damages. 2. Free Riding and Trademark Law Even if the name is not a registered trademark, exploiting someone’s identity for commercial gain is considered unfair competition. Under the Lanham Act, such conduct may also qualify as false endorsement—misleading consumers into believing there is an association that does not exist. 3. Unfair Business Practices (ステルスマーケティング) By attaching commercial content to independent social or cultural expression (e.g., X posts, YouTube, blogs), HotPepper Beauty blurs the line between genuine expression and advertising. In the U.S., the Federal Trade Commission (FTC) strictly regulates s...

📙【復活】ニユースなどをもとに様々な法律を調べます〔下請代金支払遅延等防止法〕

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 (令和7年9月8日)株式会社ヨドバシカメラに対する勧告について 令和7年9月8日 公正取引委員会 中 小 企 業 庁 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250908_yodobashikamera.html https://www.jftc.go.jp/ [下請代金支払遅延等防止法] 第4条第1項第3号 (下請代金の減額の禁止)(親事業者の遵守事項) 第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 第7条第2項 (勧告) 第七条 公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の給付を受領し、その下請代金若しくはその下請代金及び第四条の二の規定による遅延利息を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 2 公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第三号から第六号までに掲げる行為をしたと認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120 ライブドアニュース: 公正取引委員会がヨドバシカメラの下請法違反を認定 6社に計1349万円支払い https://news.livedoor.com/topics/detail/29531220/