🏢 〔最高裁判所判例検索より〕最高裁平成29年12月12日判決(平成28(行ヒ)233) 通称:ブラウン管カルテル事件の参照条文研究
最高裁平成29年12月12日判決(平成28(行ヒ)233) 通称:ブラウン管カルテル事件。海外で合意された価格カルテルでも、日本の自由競争秩序を侵害する事情があれば独禁法(課徴金)を域外適用できると判断。売上額の算定(独禁法7条の2)についても示した。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299 最高裁判所判例検索 より 事件番号 平成28(行ヒ)233 事件名 審決取消請求事件 裁判年月日 平成29年12月12日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第71巻10号1958頁 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成27(行ケ)37 原審裁判年月日 平成28年1月29日 判示事項 1 日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例 2 日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例 裁判要旨 ↓本サイトへ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299 参照法条 (1,2につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項 (1につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条 (2につき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令5条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令6条 [独占禁止法] 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第七条の二 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対...