🏢〔い〕一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第一章 総則 第一節 通則 (趣旨) 第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 〔略〕 (法人格) 第三条 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。 (住所) 第四条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048 目次 第一章 総則 第二章 一般社団法人 第三章 一般財団法人 第四章 精算 第五章 合併 第六章 雑則 第七章 罰則 © 2026Civic Notes 浅田美鈴