🚙【道路交通法令改正】 7 第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)9 妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等
令和2年6月30日施行 9 妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等 令和2年6月30日施行 ① 妨害運転 (「あおり運転」)に対する罰則の創設 🚙 妨害運転 (「あおり運転」) をした場合 (交通の危険のおそれ) 罰則 3年以下の懲役*または50万円以下の罰金 違反点数 25点 行政処分 免許の取り消し(欠格期間2年) ただし、前歴や累積点数がある場合には欠格 期間は最大5年に延長されます。 🚗 妨害運転 (「あおり運転」) により著しい 交通の危険を生じさせた場合 罰則 5年以下の懲役*または100万円以下の罰金 違反点数 35点 行政処分 免許の取り消し (欠格期間3年) ただし、前歴や累積点数がある場合には欠格 期間は最大10年に延長されます。 ② 免許のカリって 私 処分の対象に追加 ③ 自転車の「あおり運転」を危険行為として規定 (道路交通法施工例) 自転車の「あおりり運転」を危険な違反行為と規定し、3年間に2回 違反した14歳以上の者に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられた。*1 *〔?〕懲役ってなくなったのじゃなかったですか? 懲役刑+禁固刑=拘禁刑 平成二十五年法律第八十六号 〔e-GOV〕 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000086 昭和三十五年政令第二百七十号 道路交通法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 *1 一通り読みましたけどどこに書いてあるのか見つけられませんでした。 一般財団法人 全国日本交通安全協会編『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全国日本交通安全協会, 2015, PP7-8 © 2026 茶都新聞 (浅田美鈴 ASADA Misuzu)