〔あ〕あっせん利得処罰法→公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
あっせん利得処罰法→公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000130 平成十二年法律第百三十号 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (公職者あっせん利得) 第一条 Who:衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、 国若しくは地方公共団体が締結する 売買、貸借、請負 その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、 その報酬として財産上の利益を収受したときは、 三年以下の拘禁刑 に処する。 2 Who:公職にある者が、 What 国又は地方公共団体が資本金の 二分の一以上 を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、 その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。 (議員秘書あっせん利得) 第二条 Who:衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、 What:国若しくは地方公共団体が締結する 売買、貸借、請負 その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、 その報酬として財産上の利益を収受したときは、 二年以下の拘禁刑 に処する。 2 Who:衆議院議員又は参議院議員の秘書が、 What:国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行...