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🏢🏙️〔か〕会社法 −Civic Notes711

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法令検索 会社法(平成十七年法律第八十六号) 未施行あり 法令詳細 法令改正履歴 令和8年8月12日 施行 現在施行 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号) Law RevisionID:417AC0000000086_20260812_508AC0000000064 目次 平成十七年法律第八十六号 会社法 目次 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第五条) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条) 第二編 株式会社 第一章 設立 第一節 総則(第二十五条) 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条) 第三節 出資(第三十二条―第三十七条) 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条) 第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条) 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条) 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条) 第八節 発起人等の責任等(第五十二条―第五十六条) 第九節 募集による設立 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条) 第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条) 第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条) 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条) 第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条) 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条) 第七款 設立手続等の特則等(第百二条―第百三条) 第二章 株式 第一節 総則(第百四条―第百二十条) 第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条) 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条) 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条) 第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) 第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二) 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則(第百五十五条) 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条) 第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百...

🏢 〔か〕会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)− Civic Notes711

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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する   法律(労働契約承継法)の概要 労働契約承継法は会社分割時における労働者の保護を図ることが目的 労働契約承継法に ① 労働者及び労働組合への通知 ② 労働契約の承継についての会社法の特例 ③ 労働協約の承継についての会社法の特例 ④ 会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続 [ https://www.mhlw.go.jp/ ] ( https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001704199.pdf ) *この法律はなぜかe-GOVには、収録されてませんでした。 私が持っている有斐閣のポケット六法には書いてるのです。 それで 法律の年度や法律の番号でも検索してみたけれども違うものにヒットしたのです。 こういう時にはインターネットで検索したらどこかに情報があるかもしれないのでそのまま 法律名で検索したところ、Google JapanのAI Overview 概要が、厚生労働省のサイトを案内していたので そこにたどり着きました あまり詳しく載ってませんでした。 有斐閣の『ポケット六法』なよると (目的) 第1条 この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の継承 等 に関し会社法(平成17年法律86号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。 (労働者への通知) 第2条 ① 一 二 三 ② ③ 一 二 (継承される事業に主として従事する労働者にかかる労働契約の承継) 第3条 第4条 ① ② ③ 一 二 ④ (その他の労働者にかかる労働契約の承継) 第5条 ① ② ③ (労働協約の継承等) ① ② ③ (労働者の理解と協力) 第7条 (指針) 第8条 附則 (抄) (施行期日) 第1条 著作権の関係で条文は割愛させていただきました。 〔参考文献〕 森田宏樹、小泉直樹、石川健治 編集代表『ポケット六法 令和8年度版』有斐閣,  2025 Administor: またブログタイトルの隙文字と文字の間の半角スペースがあけられてました。 そして なぜか全部ボールドになってました。1回ボールドを外したのにまた もう一度入れましたので反復性があるので、そして まとまってますから、フィードバックを送ったのと警察に通報します。 2026/08...

🏬〔か〕会社更生法  第一章〜第十三章 第二百七十六条まで (2026/07/06)

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会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号) 未施行あり 法令詳細 法令改正履歴 令和8年5月21日 施行 現在施行 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号) Law RevisionID:414AC0000000154_20260521_505AC0000000053 目次 平成十四年法律第百五十四号 会社更生法 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条―第十六条) 第二章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置 第一節 更生手続開始の申立て(第十七条―第二十三条) 第二節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置 第一款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第二十四条―第二十七条) 第二款 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等(第二十八条・第二十九条) 第三款 保全管理命令(第三十条―第三十四条) 第四款 監督命令(第三十五条―第三十八条) 第五款 更生手続開始前の調査命令等(第三十九条―第四十条) 第三章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等 第一節 更生手続開始の決定(第四十一条―第四十四条) 第二節 更生手続開始の決定に伴う効果(第四十五条―第六十六条) 第三節  管財人 第一款 管財人の選任及び監督(第六十七条―第七十一条) 第二款 管財人の権限等(第七十二条―第八十二条) 第三款 更生会社の財産状況の調査(第八十三条―第八十五条) 第四節 否認権(第八十六条―第九十八条) 第五節 更生会社の役員等の責任の追及(第九十九条―第百三条) 第六節 担保権消滅の請求等 第一款 担保権消滅の請求(第百四条―第百十二条) 第二款 債権質の第三債務者の供託(第百十三条) 第七節 関係人集会(第百十四条―第百十六条) 第八節  更生債権者委員会及び代理委員等 (第百十七条―第百二十四条) 第九節  調査命令 (第百二十五条・第百二十六条) 第四章 共益債権及び開始後債権 第一節 共益債権(第百二十七条―第百三十三条) 第二節 開始後債権(第百三十四条) 第五章 更生債権者及び更生担保権者 第一節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第百三十五条―第百三十七条) 第二節 更生債権及び更生担保権の届出(第百三十八条―第百四十三条) 第三節 更生...

🌏 〔か〕外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 ー Civic Notes711

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 〔か〕外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律  [ https://laws.e-gov.go.jp/ ]( https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000014 ) 令和5年施行 明治三十一年法律第十四号 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (趣旨) 第一条  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 (外国法人の登記の事務をつかさどる登記所) 第二条 日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第五条第一項から第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。[1] [1][ https://www.moj.go.jp/ ] ( https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00275.html ) 外国会社の登記義務等に違反した場合について   会社法 第933条第1項の規定に違反して、日本で継続して取引をしようとする外国会社が登記すべき期間内に登記を怠った場合には、外国会社の日本における代表者は、100万円以下の過料に処される可能性がありますので御注意ください(会社法第976条第1号)。  また、会社法第818条第1項の規定に違反して、外国会社の登記をせずに日本において継続して取引をした者には、登録免許税の額に相当する過料に処される可能性もあります(会社法第979条第2項・第1項)。 外国会社の登記の申請手続等について 1.登記の申請方法  登記の申請は、書面又はオンラインによりすることができます。 ※商業法人登記の申請手続等についてはこちら(法務局HP)を御参照ください[2] [2][ https://houmukyoku.moj.go.jp/ ] ( https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#anchor1 ) (外国法人登記簿) 第三条 登記所に、外国法人登記簿を備...

編集より︰平成24年度の六法を見ながらスプレッドシートに記載していた法律は現存しているのですけれども、新しい平成8年版の六法には載っていないものがありましたー今後の方針としては現存してるんであれば混合しながら記載して行きたいと思いますー 2026/07/05 ー Civic Notes711

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〔か〕外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律  https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000014 〔か〕会社更生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 など、改めてタイトルをつけて投稿します。(Editor・July 05, 2026) ホットペッパービューティーの原材料?                    

🧮 〔か〕会社計算規則

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会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号) 法令詳細 法令改正履歴 令和7年3月31日 施行 現在施行 会社計算規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第十四号) Law RevisionID:418M60000010013_20250331_507M60000010014 目次 平成十八年法務省令第十三号 会社計算規則 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める。 目次 第一編 総則(第一条―第三条) 第二編 会計帳簿 第一章 総則(第四条) 第二章 資産及び負債 第一節 資産及び負債の評価 第一款 通則(第五条・第六条) 第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条―第十条) 第二節 のれん(第十一条) 第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第十二条) 第三章 純資産 第一節 株式会社の株主資本 第一款 株式の交付等(第十三条―第二十一条) 第二款 剰余金の配当(第二十二条・第二十三条) 第三款 自己株式(第二十四条) 第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第二十五条―第二十九条) 第二節 持分会社の社員資本(第三十条―第三十二条) 第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第三十三条・第三十四条) 第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本 第一款 吸収合併(第三十五条・第三十六条) 第二款 吸収分割(第三十七条・第三十八条) 第三款 株式交換(第三十九条) 第四款 株式交付(第三十九条の二) 第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第四十条―第四十二条) 第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本(第四十二条の二・第四十二条の三) 第六節 設立時の株主資本及び社員資本 第一款 通常の設立(第四十三条・第四十四条) 第二款 新設合併(第四十五条―第四十八条) 第三款 新設分割(第四十九条―第五十一条) 第四款 株式移転(第五十二条) 第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第五十三条・第五十四条) 第七節の二 株式引受権(第五十四条の二) 第八節 新株予約権(第五十五条) 第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第五十六条) 第三編 計算関係書類 第一章 総則 第一節 表示の原則(第五十七条) 第二節 株式会社の計算書類(第五十八...

👩‍⚖️〔か〕外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

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法令検索 e-Gov 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成二十一年法律第二十四号) 未施行あり 法令詳細 目次 平成二十一年法律第二十四号 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 外国等に対して裁判権が及ぶ範囲 第一節 免除の原則(第四条) 第二節 裁判手続について免除されない場合(第五条―第十六条) 第三節 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合(第十七条―第十九条) 第三章 民事の裁判手続についての特例(第二十条―第二十二条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、外国等に対して我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。第四条において同じ。)が及ぶ範囲及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。 一 国及びその政府の機関 二 連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの 三 前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。) 四 前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの ⬇️  Read  More https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000024 ©2026 Civic Notes Law ASADA Misuzu