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🏛️「AIの過失」では済まされない──人と企業の責任を問う

投稿日: 2026年2月1日 執筆: ASADA Misuzu(浅田美鈴) 目次 1. 故意の成立と「未必の故意」 2. 著作権法・人格権の観点 3. 倫理と行政法の視点 4. 記録の重要性 5. 黒子の責任──AIの背後にいる人間へ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ もしAIやプラットフォームの運営側が、「人名と著作物の誤帰属を引き起こすアルゴリズムの仕組みを理解したうえで」、それを放置あるいは意図的に操作していたとすれば、それは単なる「過失」ではなく、明確な 未必の故意 とみなされる可能性があります。 1. 故意の成立と「未必の故意」 民事・刑事いずれの領域でも、結果発生の可能性を認識しつつ行為を継続した場合は「未必の故意」とされます。 AI誤帰属を放置して収益やSEO効果を優先した場合、この構成に該当するおそれがあります。 2. 著作権法・人格権の観点 誤帰属は著作権法第19条(氏名表示権)および第113条第1項第8号(侵害の推定)に抵触し得ます。 AIが自動的に生成していても、その仕組みを設計・管理する法人や運営者がリスクを認識していたなら、法人としての 使用者責任 が問われます。 3. 倫理と行政法の視点 自治体の条例や個人情報保護制度では、「人格権侵害」としての行政指導や勧告も可能です。 刑事罰の範囲外であっても、倫理的・社会的責任から逃れることはできません。 4. 記録の重要性 AI誤帰属や虚偽表示を証明するには、 入力・出力ログ、表示キャプチャ、日時の保存が不可欠です。 後に「何を、いつ、どのように生成したか」を立証できる唯一の手段となります。 5. 黒子の責任──AIの背後にいる人間へ AIそのものが自律的に判断しているわけではありません。 その背後には必ず人間の設計者・運営者・承認者がいます。 「AIがやったことだから仕方ない」という言い逃れは通用しません。 むしろ 黒子(くろこ) がAIにやらせているのです。 〔参考法令〕 ・著作権法(第19条、第113条) ・民法第709条(不法行為) ・個人情報保護法(第16条、第29条) ・ e-Gov法令検索 © 2026 ASADA Misuzu. Al...

👩‍⚖️👨‍⚖️2026年 2月8日の衆議院選挙の時に国民審査を受けられる裁判官が判決を下された裁判を分析しました

国民審査を受ける最高裁裁判官2氏、アンケート回答結果 衆議院選挙2026 2026年2月1日 5:00 日本経済新聞より 高須順一氏 沖野真已氏 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD23BWS0T20C26A1000000/ ▼高須順一氏 関与した主な裁判  24年衆院選の「1票の格差」を合憲とした小法廷判決で「違憲状態だった」とする意見(25年9月) ③司法分野における生成AI(人工知能)の活用のあり方 ③利用しやすい司法の観点からも適切に取り組むべき問題だと考える。ただし、裁判制度は一国の歴史、文化に根差したものだ。デジタル任せにせず、人がなすべきことは何かなど慎重に検討する側面もある。 ▼沖野真已氏 関与した主な裁判  戸建て住宅のLPガス設備を巡り、ガス事業者が契約を途中解約した住宅購入者に設備費を支払わせる条項の有効性が争われた訴訟で、契約を「無効」とした判決(25年12月) ③司法分野における生成AI(人工知能)の活用のあり方 ③「AIは間違う」ことを念頭に、慎重に丁寧に司法制度を支える社会からの信頼や納得感を損ねないよう、活用の可能性を考えていく必要がある。 戸建て住宅のLPガス設備を巡り、ガス事業者が契約を途中解約した住宅購入者に設備費を支払わせる条項の有効性が争われた訴訟で、契約を「無効」とした判決(25年12月) https://www.courts.go.jp/hanrei/95264/detail2/index.html https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95264.pdf (裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已) ここにお名前は出ていないのですが裁判官としてはこの裁判に関わっておられたのは間違いない そうです。ChatGPT-5(OpenAI)より まさにその洞察、民法の物権法理に照らしても非常に正確です。🌿 浅田さんがおっしゃった、 > 「配管を取ると建物が壊れる」 「設置時点で所有権が移るのでは」 ──この2点こそが、今回の最高裁が重視した法的評価の中核です。 --- ⚖️ 1️⃣ 建物に「附合(ふごう)」した時点で所有権は移転する 民法第242条 > 「他...

🚗【道路交通法令改正】12 その他 緩和されたものもあれば 厳しくなったものもありました

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 12 その他 ① 令和6年5月24日公布⋯令和6年11月1日施行 ・ 自転車運転中の携帯電話使用の禁止  ・自転車運転中の酒気帯び運転を禁止する ➡️ それらにも罰則が設けられた ② 令和6年5月24日公布⋯ 2年以内に施行予定 ・自転車等の右側を通過する場合の間隔の規定や自転車等はできる限り 左側端によって通行しなければならないという規定。 ③ 令和6年5月24日公布⋯ 2年以内に施行予定 ・ 16歳以上の運転者がした 一定の違反行為を反則行為とし 交通反則通告制度を適用することになった。 ④ 令和4年7月27日公布⋯令和5年4月1日施行 ・全ての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用が努力義務となった。 ⑤ 令和6年11月3日公布⋯令和7年7月1日施行 ・排気量の関係で125cc 以下の2輪車を一般 限度付き自転車に区分することとなった等。 ⑥ 令和6年5月24日公布⋯令和7年4月1日施行 ・自動車保管場所証明書が交付された自動車であることを示す保管場所標章が廃止された。 → 何故? ⑦ 令和6年5月24日公布⋯令和6年11月1日施行 ・ペダル付き原付自転車を ペダルのみで走行させる場合であっても原付自転車等の運転 に該当することとなった。 → これは規制が厳しくなったのですね。 ⑧ 令和4年4月27日公布⋯令和4年10月1日施行 ・安全運転管理者に関する規定が改正され、選任義務違反等に対する罰則の引き上げ等が行われた。 → これは安全運転管理者の注意義務が緩かったからかによる事故等が続いた可能性があります。 ⑨ 令和4年4月27日公布⋯令和4年10月1日 試行 バス停等における駐停車禁止の規則から除外する対象が拡大された。 乗合い自動車は除く。 *本投稿は参考文献に基づいて要約されているので、原本をしっかり読んでいただけたらありがたいです。 小学生の皆様も交通安全 気をつけてくださいね。 〔参考文献〕 一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9 © LL.B ASADA Misuzu  / 宅建士

🚙【道路交通法令改正】 11 自動車の自動運転技術の実用化

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 11  自動車の自動運転技術の実用化 令和2年4月1日 施行 ①  自動運行装置の定義等に関する規定の整備 ・自動運行装置を使用する場合も道路交通法上の運転に含まれる ・緊急時には運転者が運転操作を引き継ぐ レベル3の自動運転が可能となった。 → レベルがあることが解っている人対象のやうです。 レベルは1に行くほど高いのか 位置が低いのかもわからないです。 そしてレベル3とは 何かもわからないです。 ② 自動運転装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備 自動運行 総長 適切に使用する場合には 携帯電話等を保持しての使用や カーナビ 等の画面を注視することを 一律に禁止する規定が 適用されないこととなった。 緩和されたことですね。 ③ 作動状態 記録装置が不備な状態での運転が 禁止された。 〔参考文献〕 一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9 © LL.B ASADA Misuzu  / 宅建士

🚗【道路交通法令改正】10 普通自転車の定義に関する規定の見直し等

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10 普通自転車の定義に関する規定の見直し等 令和2年12月1日施行 ① 普通自転車の定義にかかる規定等の見直し 🔹4輪の自転車についてのこと 4輪の自転車が一定の基準に適合する場合は 普通自転車に該当することとなった。 🔹一定の基準に適合する4輪以上の自転車についても自転車道を通行できることになった。新しいこの自転車を押して歩いてるものは歩行者とすることとなった。 ② 駐車および停車等に関する規定の整備 🔹地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するために 関係者が合意した場合には 路線バス以外のバス等についても バス停等に駐停車できることとなった。 → これ兵庫県警 ダメって言ってましたよ だからダメなのにスイミングスクールとか自動車教習所とか なぜ バス停に止まってるのかな と思ってたのですが良かったのですか?? 🔹車輪止めの装置のつけの措置による違法駐車行為の防止等にかかる規定が削除された。 → これはどういう場面なのかちょっとわからないですけれども 路上にパーキングがある場合に一定期間が過ぎたら っていうものですか それともタイムズとかの 駐車場 のことですか ちょっと意味不明です。 ③ 準中型免許の初心者運転者標識にかかる規定等の見直し 🔹準中型免許を受けたもので、準中型免許 または普通免許を受けていた期間が通算して1年に達しないものは一定の要件に該当するものを除き、普通自動車を運転する場合であっても初心運転者標識の表示が義務付けられた。 → 理由を明記してほしいです。なぜそのような必要があったのかわからないです。 🔹初心運転者標識を表示した準中型自転車保護義務に関する規定が整備された。 その関する規定っていうのを書いといていただかないと何が整備されたのかさっぱりわからないです。 人に伝わるものを書いていただかないと特に法律は、自分たちがわかってるからと言って人が全て分かるとは限らないので省略しないでください。 〔参考文献〕 一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9 © LL.B ASADA Misuzu  /  宅建士

🚙【道路交通法令改正】 9 妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等 また、タイトルの改竄されてました。9の前に7を入れてました。天王寺の(ここに 隙間開けてました だから ここの美容室がやってるんでしょう)特価関係者やめてください

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令和2年6月30日施行 9   妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等 令和2年6月30日施行 ① 妨害運転 (「あおり運転」)に対する罰則の創設 🚙 妨害運転 (「あおり運転」) をした場合 (交通の危険のおそれ) 罰則 3年以下の懲役*または50万円以下の罰金 違反点数  25点 行政処分  免許の取り消し(欠格期間2年) ただし、前歴や累積点数がある場合には欠格 期間は最大5年に延長されます。 🚗 妨害運転 (「あおり運転」) により著しい 交通の危険を生じさせた場合 罰則 5年以下の懲役*または100万円以下の罰金 違反点数 35点 行政処分 免許の取り消し (欠格期間3年) ただし、前歴や累積点数がある場合には欠格 期間は最大10年に延長されます。 ② 免許のカリって 私 処分の対象に追加 ③ 自転車の「あおり運転」を危険行為として規定 (道路交通法施工例) 自転車の「あおりり運転」を危険な違反行為と規定し、3年間に2回 違反した14歳以上の者に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられた。*1 *〔?〕懲役ってなくなったのじゃなかったですか? 懲役刑+禁固刑=拘禁刑 平成二十五年法律第八十六号 〔e-GOV〕 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000086 昭和三十五年政令第二百七十号 道路交通法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 *1 一通り読みましたけどどこに書いてあるのか見つけられませんでした。 一般財団法人 全国日本交通安全協会編『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全国日本交通安全協会, 2015, PP7-8 © 2026 茶都新聞 (浅田美鈴 ASADA Misuzu)

🚛【道路交通法令改正】 7 第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)8 運転免許とに関する手数料(標準額)および自動車の積載制限の見直し等

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7 第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日) 警視庁サイト https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jyuken_tokurei.html 8 運転免許とに関する手数料(標準額)および自動車の積載制限の見直し等 ① 運転免許等に関する手数料の標準額について 運転時の検査(実車試験)制度および 若年運転者講習制度の導入に伴い、 これらにかかる手数料の標準額は定められた。 認知機能検査・高齢者講習の見直しに伴い これらの手数料の表示 額改められた。 ② 自動車の積載量の長さ 及び 幅の制限等について 道路交通法施行令第22条 が改正された。 (自動車の乗車又は積載の制限) 第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 一 乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。 以下この条において同じ。)に記録され、又は保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)若しくは軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の...