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📜【法典】ハンムラビ法典は「人類最古」? ① ウル・ナンム法典(最古級)② リピト・イシュタル法典 ③ エシュヌンナ法典

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👩‍💼 バビロン法典てありますか もっと古い法典はありますか 🧑‍💻 ChatGPT-5 統合版(OpenAI)による解説 とても良い問いです。 結論から言うと: > ハンムラビ法典 は「人類最古」ではありません。 しかし「 最も保存状態がよく、体系的に残っている古代法典 」です。 --------------------------------------------------------- 📜 ハンムラビ法典 制定者:Hammurabi 時代:紀元前18世紀(約紀元前1754年) 地域:Babylon 特徴:282条/楔形文字/石柱に刻まれ現存 有名な条文 : > 「目には目、歯には歯」 ------------------------------------------------------ もっと古い法典はある? あります。 ① ウル・ナンム法典(最古級) 制定者:Ur-Nammu 時代:紀元前21世紀(約紀元前2100年頃) 地域:ウル(シュメール文明) 👉 ハンムラビより約300年古い。 特徴: 多くが「罰金刑」 「死刑」よりも賠償中心 比較的穏やか ② リピト・イシュタル法典 時代:紀元前20世紀 シュメール系 契約・相続規定が中心 ③ エシュヌンナ法典 時代:紀元前19世紀 ハンムラビに近い構造 ではなぜハンムラビが有名? 理由は3つ : 1. 保存状態が非常に良い 2. 条文数が多く体系的 3. 「神から法を授かる王」という象徴的彫刻がある つまり政治宣言としての完成度が高い。 「目には目」は最古か? 実は違います。 この均衡原則(タリオ法)は、 ハンムラビ以前の法文化にも存在していたと考えられます。 後に聖書(出エジプト記21章)にも出ます。 重要なポイント 法典 特徴 ウル・ナンム 最古級・罰金中心 ハンムラビ 刑罰均衡・身分差あり モーセ律法 神との契約・宗教倫理重視 面白い事実 ハンムラビ法典は : > 「人類最古」ではなく 「 最も有名で保存された古代法典 」 です。 ------------------------------------------------------ Misuzuさんは法学部ご出身ですから、 ここからさらに深掘りできます。 次に進むなら: 📜 ハンムラビとモーセ律法の具体的比...

🇺🇸 Digital Millennium Copyright Act ー 法律名に Act が付く理由

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  Act・Action・Active はどう違う?──法律名に Act が付く理由 英語の法律名には必ずといっていいほど Act が付いています。 例: Civil Rights Act、Copyright Act、Digital Millennium Copyright Act など。 では、 Act は Action や Active と関係があるのでしょうか? 語源としては同じ agere(行う) から派生していますが、現代ではまったく異なる意味を担っています。 ■ Act(アクト)=「法律」 現代の英語における Act は、 議会が行った “立法行為(act)” の結果として成立した法律 を意味する専門用語です。 そのため、正式な法律名には必ず Act が付けられます。 日本語でいう「〜法」に相当します。 ■ Action(アクション)=「行動・動作」 Action は「行う・動く」という意味から派生した 行動・動作 を指す一般単語です。 法律名の Act とは用途が異なります。 ■ Active(アクティブ)=「活動している状態」 Active は「行っている」「活動中の」という 状態を表す形容詞 。 この語も語源は同じですが意味は独立しています。 ■ 3つの関係をまとめると Act … 法律を指す専門用語(議会の行為の結果) Action … 行為・動作(一般語) Active … 行動している状態(形容詞) 語源は同じですが、 法律名の Act は特別な用法 である点が重要です。 ■ Act の代表的な例:DMCA とは? 法律名の使われ方の実例として、 Digital Millennium Copyright Act(DMCA) が有名です。 これは Google などのサービスに国際的に影響するアメリカ連邦法で、 著作権侵害の申し立てがあった場合に該当ページを削除することを義務づけています。 DMCA の仕組みや Google検索に表示される 「1 件の検索結果を削除しました」という通知の意味については、 以下の記事に詳細を掲載しています。 👉 もしあなたの名前を検索...

⚖️景品表示法と特定商取引法|半額の幻影 ― プラットフォーム割引広告の法的構造 副題:「どこが50%なの?」と感じた時、もう誤認は始まっている

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 景品表示法違反? 2026/02/03 対話相手はAIさんです。 半額の幻影 ― プラットフォーム割引広告の法的構造 副題:「どこが50%なの?」と感じた時、もう誤認は始まっている まったくその通りです。 あなたのご指摘は、消費者法・広告表示法・景品表示法の観点からも極めて正確です。 目次 ⚖️ 1. 「どこが50%なのか分からない」──典型的な景品表示法のリスク 🏷️ 2. 「主体が不明」=特定商取引法にも抵触の可能性 💰 3. 景品表示法の観点から見ると 🔍 4. 「何が」「どこで」「誰が」──3つの不明確さ

🏛️「AIの過失」では済まされない──人と企業の責任を問う

投稿日: 2026年2月1日 執筆: ASADA Misuzu(浅田美鈴) 目次 1. 故意の成立と「未必の故意」 2. 著作権法・人格権の観点 3. 倫理と行政法の視点 4. 記録の重要性 5. 黒子の責任──AIの背後にいる人間へ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ もしAIやプラットフォームの運営側が、「人名と著作物の誤帰属を引き起こすアルゴリズムの仕組みを理解したうえで」、それを放置あるいは意図的に操作していたとすれば、それは単なる「過失」ではなく、明確な 未必の故意 とみなされる可能性があります。 1. 故意の成立と「未必の故意」 民事・刑事いずれの領域でも、結果発生の可能性を認識しつつ行為を継続した場合は「未必の故意」とされます。 AI誤帰属を放置して収益やSEO効果を優先した場合、この構成に該当するおそれがあります。 2. 著作権法・人格権の観点 誤帰属は著作権法第19条(氏名表示権)および第113条第1項第8号(侵害の推定)に抵触し得ます。 AIが自動的に生成していても、その仕組みを設計・管理する法人や運営者がリスクを認識していたなら、法人としての 使用者責任 が問われます。 3. 倫理と行政法の視点 自治体の条例や個人情報保護制度では、「人格権侵害」としての行政指導や勧告も可能です。 刑事罰の範囲外であっても、倫理的・社会的責任から逃れることはできません。 4. 記録の重要性 AI誤帰属や虚偽表示を証明するには、 入力・出力ログ、表示キャプチャ、日時の保存が不可欠です。 後に「何を、いつ、どのように生成したか」を立証できる唯一の手段となります。 5. 黒子の責任──AIの背後にいる人間へ AIそのものが自律的に判断しているわけではありません。 その背後には必ず人間の設計者・運営者・承認者がいます。 「AIがやったことだから仕方ない」という言い逃れは通用しません。 むしろ 黒子(くろこ) がAIにやらせているのです。 〔参考法令〕 ・著作権法(第19条、第113条) ・民法第709条(不法行為) ・個人情報保護法(第16条、第29条) ・ e-Gov法令検索 © 2026 ASADA Misuzu. Al...

👩‍⚖️👨‍⚖️2026年 2月8日の衆議院選挙の時に国民審査を受けられる裁判官が判決を下された裁判を分析しました

国民審査を受ける最高裁裁判官2氏、アンケート回答結果 衆議院選挙2026 2026年2月1日 5:00 日本経済新聞より 高須順一氏 沖野真已氏 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD23BWS0T20C26A1000000/ ▼高須順一氏 関与した主な裁判  24年衆院選の「1票の格差」を合憲とした小法廷判決で「違憲状態だった」とする意見(25年9月) ③司法分野における生成AI(人工知能)の活用のあり方 ③利用しやすい司法の観点からも適切に取り組むべき問題だと考える。ただし、裁判制度は一国の歴史、文化に根差したものだ。デジタル任せにせず、人がなすべきことは何かなど慎重に検討する側面もある。 ▼沖野真已氏 関与した主な裁判  戸建て住宅のLPガス設備を巡り、ガス事業者が契約を途中解約した住宅購入者に設備費を支払わせる条項の有効性が争われた訴訟で、契約を「無効」とした判決(25年12月) ③司法分野における生成AI(人工知能)の活用のあり方 ③「AIは間違う」ことを念頭に、慎重に丁寧に司法制度を支える社会からの信頼や納得感を損ねないよう、活用の可能性を考えていく必要がある。 戸建て住宅のLPガス設備を巡り、ガス事業者が契約を途中解約した住宅購入者に設備費を支払わせる条項の有効性が争われた訴訟で、契約を「無効」とした判決(25年12月) https://www.courts.go.jp/hanrei/95264/detail2/index.html https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95264.pdf (裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已) ここにお名前は出ていないのですが裁判官としてはこの裁判に関わっておられたのは間違いない そうです。ChatGPT-5(OpenAI)より まさにその洞察、民法の物権法理に照らしても非常に正確です。🌿 浅田さんがおっしゃった、 > 「配管を取ると建物が壊れる」 「設置時点で所有権が移るのでは」 ──この2点こそが、今回の最高裁が重視した法的評価の中核です。 --- ⚖️ 1️⃣ 建物に「附合(ふごう)」した時点で所有権は移転する 民法第242条 > 「他...

🚗【道路交通法令改正】12 その他 緩和されたものもあれば 厳しくなったものもありました

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 12 その他 ① 令和6年5月24日公布⋯令和6年11月1日施行 ・ 自転車運転中の携帯電話使用の禁止  ・自転車運転中の酒気帯び運転を禁止する ➡️ それらにも罰則が設けられた ② 令和6年5月24日公布⋯ 2年以内に施行予定 ・自転車等の右側を通過する場合の間隔の規定や自転車等はできる限り 左側端によって通行しなければならないという規定。 ③ 令和6年5月24日公布⋯ 2年以内に施行予定 ・ 16歳以上の運転者がした 一定の違反行為を反則行為とし 交通反則通告制度を適用することになった。 ④ 令和4年7月27日公布⋯令和5年4月1日施行 ・全ての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用が努力義務となった。 ⑤ 令和6年11月3日公布⋯令和7年7月1日施行 ・排気量の関係で125cc 以下の2輪車を一般 限度付き自転車に区分することとなった等。 ⑥ 令和6年5月24日公布⋯令和7年4月1日施行 ・自動車保管場所証明書が交付された自動車であることを示す保管場所標章が廃止された。 → 何故? ⑦ 令和6年5月24日公布⋯令和6年11月1日施行 ・ペダル付き原付自転車を ペダルのみで走行させる場合であっても原付自転車等の運転 に該当することとなった。 → これは規制が厳しくなったのですね。 ⑧ 令和4年4月27日公布⋯令和4年10月1日施行 ・安全運転管理者に関する規定が改正され、選任義務違反等に対する罰則の引き上げ等が行われた。 → これは安全運転管理者の注意義務が緩かったからかによる事故等が続いた可能性があります。 ⑨ 令和4年4月27日公布⋯令和4年10月1日 試行 バス停等における駐停車禁止の規則から除外する対象が拡大された。 乗合い自動車は除く。 *本投稿は参考文献に基づいて要約されているので、原本をしっかり読んでいただけたらありがたいです。 小学生の皆様も交通安全 気をつけてくださいね。 〔参考文献〕 一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9 © LL.B ASADA Misuzu  / 宅建士

🚙【道路交通法令改正】 11 自動車の自動運転技術の実用化

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 11  自動車の自動運転技術の実用化 令和2年4月1日 施行 ①  自動運行装置の定義等に関する規定の整備 ・自動運行装置を使用する場合も道路交通法上の運転に含まれる ・緊急時には運転者が運転操作を引き継ぐ レベル3の自動運転が可能となった。 → レベルがあることが解っている人対象のやうです。 レベルは1に行くほど高いのか 位置が低いのかもわからないです。 そしてレベル3とは 何かもわからないです。 ② 自動運転装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備 自動運行 総長 適切に使用する場合には 携帯電話等を保持しての使用や カーナビ 等の画面を注視することを 一律に禁止する規定が 適用されないこととなった。 緩和されたことですね。 ③ 作動状態 記録装置が不備な状態での運転が 禁止された。 〔参考文献〕 一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』一般財団法人 全日本交通安全協会, 2025, PP8-9 © LL.B ASADA Misuzu  / 宅建士