🌏 〔か〕外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 ー Civic Notes711
〔か〕外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 [ https://laws.e-gov.go.jp/ ]( https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000014 ) 令和5年施行 明治三十一年法律第十四号 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (趣旨) 第一条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 (外国法人の登記の事務をつかさどる登記所) 第二条 日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第五条第一項から第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。[1] [1][ https://www.moj.go.jp/ ] ( https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00275.html ) 外国会社の登記義務等に違反した場合について 会社法 第933条第1項の規定に違反して、日本で継続して取引をしようとする外国会社が登記すべき期間内に登記を怠った場合には、外国会社の日本における代表者は、100万円以下の過料に処される可能性がありますので御注意ください(会社法第976条第1号)。 また、会社法第818条第1項の規定に違反して、外国会社の登記をせずに日本において継続して取引をした者には、登録免許税の額に相当する過料に処される可能性もあります(会社法第979条第2項・第1項)。 外国会社の登記の申請手続等について 1.登記の申請方法 登記の申請は、書面又はオンラインによりすることができます。 ※商業法人登記の申請手続等についてはこちら(法務局HP)を御参照ください[2] [2][ https://houmukyoku.moj.go.jp/ ] ( https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#anchor1 ) (外国法人登記簿) 第三条 登記所に、外国法人登記簿を備...