💻〔い〕遺言の方式の準拠法に関する法律
(趣旨) 第一条 この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。 (準拠法) 第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 一 行為地法 二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法 三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法 四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法 五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法 〔以下下記サイトへ〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100 遺言書はいるかもしれませんね 残された家族が整理しやすいように書いとくべきかもしれないと思ってます。勉強したいと思います。 〔参考 YouTube〕 そうだい司法書士法人 @そうだい司法書士法人 遺言書の書き方ー自筆証書遺言の書き方 https://youtu.be/xiKEumB7NsQ?si=Wz9mVbdc71s2VAcy ©2026Civic Notes 浅田美鈴