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🏚️【住宅倒壊における考えられる家主の責任】杉並区の2025年10月2日に起こった倒壊事例より→考えられる 法的責任は 民法第709条, 民法第717条, 国家賠償法第1条

杉並区住宅倒壊事故と損害賠償請求の可能性 2025年10月2日、東京都杉並区で住宅が倒壊し、隣接するマンションに土砂やがれきが流れ込む事故が発生した。幸い住民に人的被害はなく、マンション住民も無事であったものの、複数の世帯が自主的にホテルなどに避難したと報じられている。区によれば、以前から当該住宅の擁壁について危険性を指摘し、補強工事を行うよう所有者に行政指導を行っていたという。所有者からは直前に「工事を請け負う業者が見つかった」との連絡があったが、工事開始前に倒壊が起きたことになる。 このような事案では、今後住民や近隣住民、場合によっては通行人から損害賠償請求が提起される可能性がある。以下、想定される法的構造と請求対象を整理する。 1. 請求の中心となる所有者の責任 まず一次的な責任を負うのは住宅および擁壁の所有者である。民法717条(工作物責任)は、土地の工作物に瑕疵があり、他人に損害を与えた場合、所有者または占有者が賠償責任を負うと定める。本件では、危険な擁壁を放置したことが「瑕疵」に当たり、所有者の過失責任は極めて大きい。仮に所有者が工事業者を探していたとしても、実際に補強が行われるまでの管理責任は免れない。よって、損害を被った住民や近隣住民から直接、損害賠償請求を受けるのは避けられないだろう。 2. 区の責任と国家賠償法 一方で、行政の責任追及の可能性もある。国家賠償法第1条は、公務員が職務上の違法行為により他人に損害を与えた場合、国または地方公共団体が賠償責任を負うと規定する。区は「以前から危険を指摘し行政指導をしていた」と説明しており、一定の対応は取っていたといえる。しかし、もし今後通行人や近隣住民に死傷者が出ていたなら、「区は危険性を認識しながら十分な措置を取らなかった」として違法性を問われる可能性がある。もっとも、現行法では居住中の住宅や擁壁について区が強制的に補強や解体を行う権限は限定的であり、空き家でない限り代執行は困難である。そのため、区の責任は補充的なものにとどまり、一次的には所有者に賠償責任が集中すると考えられる。 3. 想定される損害の範囲 今回、マンション住民に直接の建物被害はないとされるが、敷地内に土砂やがれきが流れ込み、生活が妨害された。考えられる損害は次の通りである。 1. 避難関連費用 ホテル・旅館への宿泊費 避難に伴う交通費...