🚛【道路交通法令改正】 7 第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)8 運転免許とに関する手数料(標準額)および自動車の積載制限の見直し等
7 第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日) 警視庁サイト https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jyuken_tokurei.html 8 運転免許とに関する手数料(標準額)および自動車の積載制限の見直し等 ① 運転免許等に関する手数料の標準額について 運転時の検査(実車試験)制度および 若年運転者講習制度の導入に伴い、 これらにかかる手数料の標準額は定められた。 認知機能検査・高齢者講習の見直しに伴い これらの手数料の表示 額改められた。 ② 自動車の積載量の長さ 及び 幅の制限等について 道路交通法施行令第22条 が改正された。 (自動車の乗車又は積載の制限) 第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 一 乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。 以下この条において同じ。)に記録され、又は保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)若しくは軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の...