👩💼📚️【道路交通法令改正】流石、有斐閣さん 参考文献の4 ①②③〜5 まで一気に進みどの条文と関連してるかも 書いてくださってました
改正情報 公法部門
○道路交通法の一部改正(令和4・4・27法32)
Ⅰ 特定自動運行に係る許可制度の創設(2条関係)
Ⅱ 特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等
1 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備
(1) (2条関係)
(2) (84条関係)
(3) (64条の2関係)
2 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備(2条関係)
Ⅲ 特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備
1 特定免許情報の個人番号カードへの記録等
(1)(95条の2関係)
(2) 免許情報記録個人番号カード⋯
2 現に受けている運転免許と異なる種類の運転免許を与える場合,⋯⋯
(95条の3~95条の6,103条の2及び106条の4~107条関係)
Ⅳ 移動用小型車の創設等
1. (2条及び14条の4関係)
2. (44条関係)
https://www.yuhikaku.co.jp/yuhikaku_pr/pokeroku2022/public/89/
[道路交通法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
本書からは
4 新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備
(令和4年4月27日公付)
① 特定小型原動機付き自転車(電動キックボード等)
(令和5年7月1日施行)
② 遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通方法等
③ 人の移動の用に供するための原動機を用いた小型の車で一定の基準に該当するものを「移動用 小型車」と定義し、通行させるものは歩行者とされました。
(令和5年4月1日施行)
5 特定自動車運行にかかる許可制度の創設
(令和4年4月27日公布⋯令和5年4月1日施行)
〔参考文献〕
一般財団法人全日本交通安全協会 編『わかる 身につく 交通教本』(第16改訂版発行) 一般財団法人全日本交通安全協会, 2025
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