👽👿 【不正アクセス・著作者人格権の公表権 著作権法第18条の侵害を受けました】投稿者限定公開のブログが 公開設定に変えられてました。コメントも全てのブログは非表示にしてるのに表示されてました。
県警本部様 2026/02/26
https://www.blogger.com/blog/settings/2497010162007245879?hl=ja
の設定を
これはブログタイトルにも〔投稿者限定公開〕って書いてるのです。
なのに 一般公開に設定を変えられてました。
公表権の違反です。
そして なぜ気がついたかというと 私は全部コメントは非表示にしてます。
それを埋め込みにしてたのです
それで 00と
なぜ 投稿者限定公開にしてるかというと
・AI が生成してきた内容があまりにも 専門的すぎる でもその根拠とかが示されてないのでどこから引用してきたかわからないからもしか他の人の文献とかインターネット情報から取ってきてたならば 私の方が 著作権侵害になるのでそれで、投稿者限定公開にしてるのです。
・そのような専門的な会話をするということは 私が 専門的な質問をしてるからそういう生成をしてくるわけであって単純な例えば本当に単純な 兵庫県庁のあるところの郵便番号を教えて
このような質問だと簡単になります
もっとひどいのは
4+4=
これだと AI さんは 8 としか答えられません。
これは犯罪行為なので
逮捕〔←これが同時に携帯から入ってきて 削除されてました 。笑←逮捕が削除されてました。私の携帯内に侵入して私になりすまして改竄したと考えられます。これを削除したことは自分が 著作権侵害をして不正アクセスをしたことが 悪いこととわかってるので故意が発生してますから、構成要件は成り立つと思います〕〕お願いいたします。
それと サイバーにも電話しましたけども これを送信した後のページが
NotFound 404と2026年 2月21日頃からなってます。
お調べいただけますでしょうか。
表示されるように。
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県警本部様
先ほどの 送信後のページがNotFound404と表示されるっていうメールでしたが、
今さっきのメールでは正常に戻ってました。
送信完了
兵庫県警察に送信されました。
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よかったです。
お知らせ申し上げます。
(浅田美鈴・茶都新聞)
〔著作権法〕
第二款 著作者人格権
(公表権)⬅️この不正アクセス者は第18条第1項に違反してます。
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
この法律は、
第2項が3号まであり
第3項も3号まであります。
第4項は5号まであります。
第4項は第1項の規定は 次の覚悟のいずれかに該当する時は適用しない。
とあり、他の情報公開条例や 行政機関とのことが書かれてます。
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
編集長︰浅田美鈴 (茶都新聞)
