【用語解説ーー法人、機関とは】


法学では


「自然人」


生きている人間のことをいう。
→ 自然人は、出生から死亡に
至るまでの間、権利義務の主体となる。


「法人」


自然人でないが、法的にみて、
権利義務の主体となる人の集まりの
ことをいう。


「機関」


ある自然人の活動が、法人の活動で
あると認められる地位にあるものを
いう。[1]


[1]  畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 20頁


🟢 法人の人格=法人格については
      このサイトが参考になると
      思います。会社法についても
      触れられています。

https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/legal-entity