法学では
「自然人」
生きている人間のことをいう。
→ 自然人は、出生から死亡に
至るまでの間、権利義務の主体となる。
「法人」
自然人でないが、法的にみて、
権利義務の主体となる人の集まりの
ことをいう。
「機関」
ある自然人の活動が、法人の活動で
あると認められる地位にあるものを
いう。[1]
[1] 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 20頁
🟢 法人の人格=法人格については
このサイトが参考になると
思います。会社法についても
触れられています。
https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/legal-entity