◼️立法権→国会(四一条)
第四章 国会
第四一条
「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」
◼️行政権→内閣(六五条)
第五章 内閣
第六五条
「行政権は、内閣に属する。」
◼️司法権→裁判所
第六章 司法
第七六条
「① すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することはできない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律のみ拘束される。」
・国会→二院制
・地方公共団体→地方自治権限
・国会と内閣の権力の抑制関係→議員内閣制
・裁判所の司法審査権→分立構造
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 13頁 14頁