【日本国憲法 : 司法審査制度 】

 ◼️「法の支配」→司法審査制度


日本国憲法七六条

「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」


日本国憲法八一条

「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」


→第七六条も第八一条も日本国憲法の

第六章   司法

に属する。


畑  博行   阪本昌成  『憲法フオーラム』有信堂高文社,  1994,  13頁

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