【日本国憲法十三条と「公共の福祉」】 日付: 3月 23, 2024 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 日本国憲法十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定している。ここにいう「公共の福祉」は、国民に基本的人権の限界を示したものではない。国家の調整権限の限界を示している。畑 博行 阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社, 1994, 12頁