【日本国憲法十三条と「公共の福祉」】

 日本国憲法十三条は、

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

と規定している。


ここにいう「公共の福祉」は、国民に基本的人権の限界を示したものではない。

国家の調整権限の限界を示している。


畑 博行  阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社, 1994, 12頁