日本国憲法第1条
「天皇は、日本国の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」
と定められている。
明治憲法下の神権天皇制は
(a) 日本版王権神授説に立ち、
(b) 天皇を神聖不可侵とした(第3条)
(c) 天皇は統治権の総覧者(第4条)
(d) 天皇は旧財閥をしのぐ膨大な皇室財産(私的財産) をもち、経済的な基盤としていた。
日本国憲法における象徴天皇制は、
(ア) 天皇の地位を国民の総意に基づくものとする(第1条)
(イ) 昭和22年 天皇の人権宣言を行う
(ウ) 天皇から国政に関する一切の権能を排除し、(第4条)
(エ) 皇室財産を国有化した(88条)
この両者を比較すると連続性がなく、明治憲法の神権天皇制が否定され、象徴天皇制が創設されたことを示している。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社, 1994, 41頁 42頁