日本国憲法第2条「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」 と、定めている。
「皇位」 とは、国家機関としての天皇の地位のこと。
「世襲」 とは、血族関係者(特定の)に限定されているある地位につく資格。
皇位の世襲までが憲法で直接規定されていて、その継承については、皇室典範で定められている。
皇位継承の資格については、皇室典範第1条に「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とあり、女子は皇位につくことができないと規定されている。
このことについては、国会で皇室典範を改正して、女性に皇位継承の資格を与えることは可能である。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 43頁 44頁