【4 天皇の地位 (4) 女帝は可能か】

 日本国憲法第2条「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」 と、定めている。

「皇位」 とは、国家機関としての天皇の地位のこと。

「世襲」 とは、血族関係者(特定の)に限定されているある地位につく資格。

皇位の世襲までが憲法で直接規定されていて、その継承については、皇室典範で定められている。

皇位継承の資格については、皇室典範第1条に「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とあり、女子は皇位につくことができないと規定されている。

このことについては、国会で皇室典範を改正して、女性に皇位継承の資格を与えることは可能である。

 畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994,  43頁  44頁