日本国憲法第八八条は、「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と、規定している。また、第八条において「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。」 とも規定している。
「皇室」とは、天皇および皇族を総称する言葉。
第八八条において、
日本国憲法施行当時の全ての皇室財産が、国有財産になった。
さらに、第八条において
皇室の財産授受行為は国会の議決の下におかれている。
皇室経済法によると、予算に計上する皇室の経費は、(a) 内廷費、(b) 宮廷費、(c) 皇族費の三種に分けられている。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社, 1994, 45頁 46頁