【4.天皇の地位 (5) 皇室経費 : 内廷費・宮廷費・皇族費】

 日本国憲法第八八条は、「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と、規定している。また、第八条において「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。」 とも規定している。

「皇室」とは、天皇および皇族を総称する言葉。

第八八条において、

日本国憲法施行当時の全ての皇室財産が、国有財産になった。

さらに、第八条において

皇室の財産授受行為は国会の議決の下におかれている。

皇室経済法によると、予算に計上する皇室の経費は、(a) 内廷費、(b) 宮廷費、(c) 皇族費の三種に分けられている。

 

畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』

有信堂高文社,  1994,  45頁  46頁