問題
天皇が国事行為、私的行為以外に公的行為が行えるか。
▪️政府の見解 : 国事行為以外にも、公的行為を行える。
・国会開会式での「おことば」の朗読
・地方巡幸
・国民体育大会や植樹祭等への出席
・外国訪問
・国賓接受
・外国元首との一連の公的行為
🌟これには、宮廷費が支出されたり、宮内庁職員が随行している。
学説
公的行為に関しては、以下の考え方が示されている[3]。
- 三行為説(国事行為と私的行為のほかに公的行為も認める見解)
- 象徴行為説
- 「象徴としての地位に基づく公的行為」として容認する考え方
- 公人行為説
- 否定説
- そもそもそのような行為は認められないとする考え方
- 国事行為説
- 準国事行為説
- 国事行為に密接に関連し、国事行為に準じる準国事行為として容認する考え方
- (Wikipedia)
- 結論
- 天皇は、国事行為以外の公的行為を行えない。
- 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』
- 有信堂高文社, 1994, PP49-50