【5 天皇の権能 (2) 天国 : 国事行為以外の公的行為が行えるか】

問題 

天皇が国事行為、私的行為以外に公的行為が行えるか。


▪️政府の見解 : 国事行為以外にも、公的行為を行える。

・国会開会式での「おことば」の朗読

・地方巡幸

・国民体育大会や植樹祭等への出席

・外国訪問

・国賓接受

・外国元首との一連の公的行為

🌟これには、宮廷費が支出されたり、宮内庁職員が随行している。

学説

公的行為に関しては、以下の考え方が示されている[3]

三行為説(国事行為と私的行為のほかに公的行為も認める見解)
  • 象徴行為説
象徴としての地位に基づく公的行為」として容認する考え方
  • 公人行為説
内閣総理大臣などと同様に公人としての地位に伴う行為として容認する考え方
二行為説(国事行為と私的行為のみ認める見解)
  • 否定説
そもそもそのような行為は認められないとする考え方
  • 国事行為説
式典等への参加は憲法第7条第10号の「儀式を行ふこと」に該当する(国事行為に含まれる)とする考え方
  • 準国事行為説
国事行為に密接に関連し、国事行為に準じる準国事行為として容認する考え方
(Wikipedia)

結論

天皇は、国事行為以外の公的行為を行えない。


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP49-50