【最高裁判所裁判官の国民審査】

 ここは、フォーラム2の5.有権者団としての国民がもつ権能の

(3) 最高裁判所裁判官は国民審査に服する

と、いうところで、非常にまとめにくいです。


         まず、最高裁の長たる裁判官について

                    → 内閣の指名に基づいて、天皇が任命 (憲法第六条二項)

                     憲法 (第七九条二項) (同三項)  参照

        国民審査制の性質について

        学説 (a) 裁判官に対するリコール

                 (b) 任命に対する確認投票

                 (c) その両者の折衷

        判例   裁判昭二七・二・二

        https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57143


        


事件番号

 昭和24(オ)332

事件名

 最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議

裁判年月日

 昭和27年2月20日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻2号122頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年12月5日

判示事項

 一 最高裁判所裁判官国民審査制度の趣旨
二 最高裁判所裁判官国民審査法の合憲性
三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報に「関与した主要な裁判」として記載すべき内容

裁判要旨

 一 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度は、国民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではない。
二 最高裁判所裁判官国民審査法は、憲法第七九条、第一九条、第二一条に違反しない。
三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報には、裁判官の取り扱つた裁判上の意見を具体的に表示せず、ただ事件名のみを記載しても、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二六条に反しない。

参照法条

 憲法79条1項,憲法79条4項,憲法15条,憲法19条,憲法21条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号)15条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号)32条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号),最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令122号)26条


     畑  博行   阪本昌成  『憲法フォーラム』有信堂高文社,  1994,  26頁  27頁