【住民による直接選挙 地方公共団体の長 議会の議員等】

 憲法第九三ニ項

「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

→ 国家議員を選挙する権利と本質的に同じ。


        畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,   1994,  28頁