【議員定数分不均衡の問題 : 議員定数の配分は人口を基準として行われている】

 日本国憲法第四三条二項は

「両議員の議員の定数は、法律でこれを定める」

と、規定している。

後は、年代をおっての衆議院選挙法(改正法)/参議院議員選挙法/

公職選挙法などの編纂が述べられている。

国政調査(昭和二一年)をもとにして、議員一人当たりにつき、

人口一五万人が算定の基礎とされた。

議員一人当たりの有権者数の比率において、約一対二の格差があった。

衆議院議員定数を定めた公職選挙法別表第一

「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国政調査の結果によって、更正するのを例とする」と、規定している。


      畑  博行   阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  1994,  31頁  32頁 

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