日本国憲法第四三条二項は
「両議員の議員の定数は、法律でこれを定める」
と、規定している。
後は、年代をおっての衆議院選挙法(改正法)/参議院議員選挙法/
公職選挙法などの編纂が述べられている。
国政調査(昭和二一年)をもとにして、議員一人当たりにつき、
人口一五万人が算定の基礎とされた。
議員一人当たりの有権者数の比率において、約一対二の格差があった。
衆議院議員定数を定めた公職選挙法別表第一
「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国政調査の結果によって、更正するのを例とする」と、規定している。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 31頁 32頁