【議員定数の配分→国会の裁量の問題 】

 🟢 一票の重みに大きな不公平があれば、その選挙は違憲

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53126


   畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994,  32頁  33頁


最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)422

事件名

裁判年月日

 昭和39年2月5日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻2号270頁

原審裁判所名

 東京高等裁

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年1月30日

判示事項

 公職選挙法別表第二と憲法第一四条第一1994項。

裁判要旨

 公職選挙法別表第二が選挙人の人口数に比例して改訂されていないため、不均衡を生じていても、現在の程度では憲法第一四条第一項に違反しない。

参照法条

 公職選挙法14条,公職選挙法別表第2,憲法14条1項

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