🟢 一票の重みに大きな不公平があれば、その選挙は違憲
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53126
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 32頁 33頁
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)422
- 事件名
- 裁判年月日
昭和39年2月5日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第18巻2号270頁
- 原審裁判所名
東京高等裁
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年1月30日
- 判示事項
公職選挙法別表第二と憲法第一四条第一1994項。
- 裁判要旨
公職選挙法別表第二が選挙人の人口数に比例して改訂されていないため、不均衡を生じていても、現在の程度では憲法第一四条第一項に違反しない。
- 参照法条
公職選挙法14条,公職選挙法別表第2,憲法14条1項
- 全文