【国民が国政に対して有効な批判者となる→政府の情報公開が必要】

 憲法第ニ一条一項は表現の自由を保障している。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

この自由は、国民の国政批判とコントロールの重要な手段。

1960年代以降、国民の「知る権利」を根拠とした政府の情報公開を求めるようになった。

💠情報公開立法の制定状況 🗾

     平成10年6月以降、全ての都道府県で情報公開条例が施行される。

     国レベルでは平成11年に情報公開法が制定される。

     平成13年4月1日から施行。

     畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,   1994年,  36頁