行政事件訴訟法 第31条に定められている。
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
事件番号 : 昭和56年(行ツ) 58
事件名 : 選挙無効
裁判年月日 : 昭和58年11月7日
法廷名 : 最高裁判所大法廷
裁判種別 : 判決
結果 : 棄却
判例集等巻・号・頁 : 集民 第140号 421頁
上記判例は、事情判決の例で
「違憲・違法ではあるが、選挙は無効ではない」と判決した。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 34頁