明治憲法(明治22年発布) は、立憲君主制を採用していた。
権力分立制 : 第四条(統治権を総覧する天皇)のもとで、第五条(立法は議会が協賛して行い)第五五条(行政は国務大臣が輔弼して責任を負い) 第五七条(司法は裁判所が天皇の名において行う) という独特のもので、モンテスキューの権力分立観を排除していた。
臣民の権利は、法律によって制限できる不完全なもの。→明治憲法は立憲主義より神権主義君主制に重きを置いていたことを示している。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 39頁 40頁