【4 天皇の地位 (2)「象徴」という文言は、法的意味をもたない】

 「象徴」とは…に始まり、象徴という言葉の持つ本来の意味と憲法上の「象徴」について論じられていた。結論は、世界でも珍しく、法的意味が存しない、であった。

第1条前段 「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」

→天皇でもって、日本国と日本国民統合の想起を連想させようとの社会心理的効果を狙ったものである。

  

  畑   博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  1994,  42頁


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