◼️関係条文
憲法前文一節→代議制をうたう。
憲法第一五条一項→公務員の任免権→国民固有の権利
実際には以下の三つがあるのみ
憲法第四三条→国会議員(両議員) の選挙
憲法第九三条二項→地方公共団体の長、議会の議員の選挙
憲法第七九条二項→国民審査
*その他大多数の公務員の任免は、国民ではない機関によって行われている。
→このことは、憲法第一五条一項の違反とはならない。
◼️ 日本国憲法条文
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 23頁
◼️関係条文
憲法前文一節→代議制をうたう。
憲法第一五条一項→公務員の任免権→国民固有の権利
実際には以下の三つがあるのみ
憲法第四三条→国会議員(両議員) の選挙
憲法第九三条二項→地方公共団体の長、議会の議員の選挙
憲法第七九条二項→国民審査
*その他大多数の公務員の任免は、国民ではない機関によって行われている。
→このことは、憲法第一五条一項の違反とはならない。
◼️ 日本国憲法条文
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 23頁