(1) 普通選挙の原則
普通選挙←→制限選挙
憲法第一五条三項
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」
(2) 秘密選挙の原則
憲法第一五条四項
「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任は問はれない」
→ 自由な選挙
(3) 平等選挙の原則
一人等価一票の原則
憲法第一四条一項および四四条但書で保障されている。
公職選挙法三六条 「投票は、各選挙につき、一人一票に限る」
(4) 直接選挙の原則
直接選挙と間接選挙
直接選挙 : 地方公共団体の長、議会の議員などの選挙 (憲法第九三条二項)
国民主権原理→間接選挙は許されない。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, PP28~30