【国会議員の選挙】

 日本国憲法第四三条

「両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」

本条は、国会(第四一条) の両議員を有権者団体が選出することを既定。

なお、両議員の定数、選挙区、投票方法、国会議員の選挙資格・被選挙資格は、憲法は法律で定めるとしている。(第四三、第四四、第四七条等)

詳細は公職選挙法で既定している。

    憲法は「成年者による普通選挙」(第一五条三項)

    また「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入」によって差別してはな      らないとしている。(憲法第四四条但書)

     ◼️  日本国憲法

    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95


        畑  博行   阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  1994,  27頁  28頁

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