日本国憲法第四三条
「両議員は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」
本条は、国会(第四一条) の両議員を有権者団体が選出することを既定。
なお、両議員の定数、選挙区、投票方法、国会議員の選挙資格・被選挙資格は、憲法は法律で定めるとしている。(第四三、第四四、第四七条等)
詳細は公職選挙法で既定している。
憲法は「成年者による普通選挙」(第一五条三項)
また「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入」によって差別してはな らないとしている。(憲法第四四条但書)
◼️ 日本国憲法
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 1994, 27頁 28頁