【フォーラム4 九条と平和主義 3 解題のための基本的情報 (2) 政治の現実→憲法に優位】

 🟢 ここ数年「答申素案」の実現とすべく一連の法律が制定された。

▪️ 「周辺事態法」

  • 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)
  • 施行日: 令和三年九月一日
  • (令和三年法律第三十六号による改正)

▪️ 「テロ対策特別措置法」

平成二十六年法律第百二十四号
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000124

▪️ 「イラク復興特別措置法」

イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法


(平成15年8月1日法律第137号)
最近改正 平成19年6月27日法律第101号

https://www.blogger.com/blog/posts/8327486650394160550

▪️平成十五年法律第七十九号

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP56-58