▪️ 九条の解釈の争いについて著されている。
▪️ 憲法学説について
→武器なき自衛権論
→近代戦争遂行能力 (1952)
→独立国家に固有の自衛権 (1954)
▪️ 学説における少数や内閣の論拠
1. 国際紛争を解決する手段として
・国際法の侵略戦争をさす
・自衛戦争を禁止する意味を持たない
2. 前項の目的を達するために
・侵略戦争の放棄をさす
3. 交戦権について
・戦争を行う権利と解する
・交戦国が国際法上有する諸権利
4. 九条は「自衛権」について何も言及してい ない。
「自衛権」は、国際法上も認められてお り、九条もこれを否定するものではな い。