文民とは、シビリアン(Civilan) のことである。
文民統制の制度は、一般に文民による軍人・軍隊の支配・統制のことをさす。
憲法第六六条二項
「内閣総理大臣その他国務大臣は、文民でなければならない」と規定している。
宣戦布告・講和・軍隊の組織・規模の決定などを議会の権限に委ねる。→文民統制
国会は防衛計画を統制することができる。防衛に関する条約の承認機も有している。
文民とは、シビリアン(Civilan) のことである。
文民統制の制度は、一般に文民による軍人・軍隊の支配・統制のことをさす。
憲法第六六条二項
「内閣総理大臣その他国務大臣は、文民でなければならない」と規定している。
宣戦布告・講和・軍隊の組織・規模の決定などを議会の権限に委ねる。→文民統制
国会は防衛計画を統制することができる。防衛に関する条約の承認機も有している。