【警察予備隊違憲訴訟】
[朝鮮戦争を契機に1950年に設置された警察予備隊が憲法第九条に違反する→却下]
事件番号
昭和27(マ)23
事件名
日本国憲法に違反する行政処分取消請求
裁判年月日
昭和27年10月8日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻9号783頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57366
******************************************
【砂川事件→破棄差戻】
[日米安保条約とアメリカ合衆国軍隊の駐留が争われた→破棄差戻]
事件番号
昭和34(あ)710
事件名
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
裁判年月日
昭和34年12月16日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第13巻13号3225頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816
北海道の恵庭町で、自衛隊演習場の近隣で酪農を営む2人の兄弟が演習場からの騒音により牛乳生産量が落ちたとして「境界付近での射撃訓練については事前に連絡する」と自衛隊と確約していた。しかし、自衛隊にその確約を破られたことから1962年12月11日火曜日、12日水曜日に自衛隊の着弾地点との通信回線を切断した。
これに対し、検察は通信回線は自衛隊法第121条の「その他の防衛の用に供する物」に該当するとして防衛器物の損害(自衛隊法第121条)で起訴した。一方、被告人の弁護側は、自衛隊法とそれにより存在を認められている自衛隊が憲法9条に違反しており、自衛隊法第121条は違憲であり無効であると主張した。
第1審の札幌地方裁判所の1967年3月29日判決(辻三雄裁判長)では「武器、弾薬、航空機」という例示的物件との間で殆どこれと同列に評価しうる程度の密接かつ高度な類似性のみを認められる物件であるべきとして、通信回線は自衛隊法第121条の「その他の防衛の用に供する物」に該当せず、また刑法の器物損壊罪との関係については「防衛器物の損害(自衛隊法第121条)は器物損壊罪が有する財産犯的な性格よりも、自衛隊による国の防衛作用を妨害する犯罪類型としての性格に第一次的な意義があり、財産犯たる比重は副次的なものに留まる」「本件では自衛隊第121条違反としての訴因に焦点を絞っていた訴訟経過から、器物損壊罪にあたる余地の有無に言及するべきではない」として被告人に無罪を言い渡した。自衛隊の憲法判断に関しては、被告人の行為が無罪である以上、憲法判断を行う必要はなく、また行うべきでもないとして、これを回避した。
検察は上訴をせず、また無罪となった被告人は訴えの利益がないとして上訴できないため、無罪が確定した。自衛隊の合憲性については判断がなされなかったため「肩すかし判決」とも呼ばれた。(Wikipedia)
本判決は「肩すかし判決」と評されている。
************************************************