▪️ 憲法で使われている「国民」という用語は二つの意味を持つ。
(a) 「国民主権」「権力分立」
(b) 「国民の基本的人権」の保障
▪️ 「国民」
① 国家の構成要件としての国民
② 国の政治のあり方を最終的に決定する主権の主体としての国民
③ 選挙人団または有権者団と呼ばれる国家の統治機関としての国民
外国人は参政権が認められていないが、基本的人権に関する領域では、議論の余地か生まれてくる。
憲法上では「人」が、人権の享有主体性において対象となる。
ここでいう「人」とは、自然人だけではなく、法人や団体も含むことに注意して検討をすすめる。