【フォーラム5 外国人・法人の「人権」3 改題のための基本情報 (1) 憲法上の権利は、「人」に対して保障される】

▪️ 憲法で使われている「国民」という用語は二つの意味を持つ。

(a) 「国民主権」「権力分立」

(b) 「国民の基本的人権」の保障

▪️ 「国民」

① 国家の構成要件としての国民

② 国の政治のあり方を最終的に決定する主権の主体としての国民

③ 選挙人団または有権者団と呼ばれる国家の統治機関としての国民

外国人は参政権が認められていないが、基本的人権に関する領域では、議論の余地か生まれてくる。

憲法上では「人」が、人権の享有主体性において対象となる。

ここでいう「人」とは、自然人だけではなく、法人や団体も含むことに注意して検討をすすめる。


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP73-74

*またページの改竄をされてました。
  Pもひとつ省かれてました。(2024.05.21)