【5 天皇の権能 (3) 「内閣の助言と承認」 → 象徴天皇制独自の制度】

 日本国憲法第三条

「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」 と、規定している、

「助言と承認」 の意味については、不可分一体の行為であり、「進言」ないし「補佐」 を意味する。

〔判例〕

東京地判昭28・10・19

東京高判昭29・9・22

内閣の助言と承認の二つの行為が必ずなければならないとした。


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP50-51