日本国憲法第三条
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」 と、規定している、
「助言と承認」 の意味については、不可分一体の行為であり、「進言」ないし「補佐」 を意味する。
〔判例〕
東京地判昭28・10・19
東京高判昭29・9・22
内閣の助言と承認の二つの行為が必ずなければならないとした。
日本国憲法第三条
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」 と、規定している、
「助言と承認」 の意味については、不可分一体の行為であり、「進言」ないし「補佐」 を意味する。
〔判例〕
東京地判昭28・10・19
東京高判昭29・9・22
内閣の助言と承認の二つの行為が必ずなければならないとした。