【フォーラム5 外国人・法人の「人権」4 日本国憲法における基本原則 (2) 外国人には、選挙権・生存権・入国の権利は認められないとされる】

 (イ) 選挙権

「国民主権」の原理により、外国人には認められないとする。基本的人権に対する「公共の福祉」による制約ではない。

(ロ) 生存権

1981年に「難民の地位に関する条約」(難民条約)加入するまでは、外国人には認められていなかった。

(ハ) 入国の権利

外国人には認められない。

(最大判昭32・6・19) 

通説的立場  からは

選挙権・生存権・入国の権利は、外国人には認められないと解されている。

だが、さまざまな見解がみられ、次の項であげる問題点も指摘されている。


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP76-78