(イ) 選挙権
「国民主権」の原理により、外国人には認められないとする。基本的人権に対する「公共の福祉」による制約ではない。
(ロ) 生存権
1981年に「難民の地位に関する条約」(難民条約)加入するまでは、外国人には認められていなかった。
(ハ) 入国の権利
外国人には認められない。
(最大判昭32・6・19)
通説的立場 からは
選挙権・生存権・入国の権利は、外国人には認められないと解されている。
だが、さまざまな見解がみられ、次の項であげる問題点も指摘されている。
(イ) 選挙権
「国民主権」の原理により、外国人には認められないとする。基本的人権に対する「公共の福祉」による制約ではない。
(ロ) 生存権
1981年に「難民の地位に関する条約」(難民条約)加入するまでは、外国人には認められていなかった。
(ハ) 入国の権利
外国人には認められない。
(最大判昭32・6・19)
通説的立場 からは
選挙権・生存権・入国の権利は、外国人には認められないと解されている。
だが、さまざまな見解がみられ、次の項であげる問題点も指摘されている。