【フォーラム5 外国人・法人の「人権」4 日本国憲法における基本原則(3)-(ハ)生存権】

 ▪️外国人の生存権

保障しないことは学説上批判されている。(畑 博行  阪本昌成  1994)

「外国人から『選ばれる国』にふさわしい生存権保障とは」

https://www.jicl.jp/articles/opinion_20230927.html


▪️1981年 難民条約への加入

[難民条約について]

https://www.unhcr.org/e-treaty


▪️非合法外国人

出入国在留管理庁 (法務省)

[入国審査官とは]

https://www.moj.go.jp/isa/about/recruitment/juken_shinsakan.html


[入国警備官とは]


入国警備官は、法律に違反する外国人に対して厳正に対処し、日本の安全と国民生活を守るため日夜活躍しています。

https://www.moj.go.jp/isa/about/recruitment/nyukan_nyukan06.html


[生存権とはどんな権利ですか?]


日本国憲法では、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、としています。 これが生存権です。 病気になったりして失業したりして生活に困った場合は、生活に必要最低限の費用が国や自治体などから支給されます。 生存権に関わる、社会福祉や社会保障などをすすめることは国の責務であると定められています。

https://www2.nhk.or.jp › watch › clip

基本的人権 社会権 生存権-中学 | NHK for School


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP79-80