著者の論点をまとめてみると…
1.近代立憲主義→個人対国家という二重構造を徹底させてきた。
2.個人の自由は、国家が与えてくれるものではない。個人が他者と結びつき初めて実現される。
3.一人では、精神活動の自由、経済活動の自由は実現できない。
4.国家権力に対抗する手段として「市民社会」のなかで個人の自由をとらえようとした。(筆者→このことを正しい)
5.市民社会に登場した法人や団体→国家権力から個人の自由を防衛する。
6.憲法は法人(団体)の人権保障に対して積極的
*「市民社会」の実現は J・ロック(1632-1704), T・ホッブス(1588-1679), J・J・ルソー(1712-1778) とは異なる。