【フォーラム5 外国人・法人の「人権」 5 今後の課題 (2) 日本国憲法は「個人/団体/国家」の関係をどのようにとらえるか】

 著者の論点をまとめてみると…

1.近代立憲主義→個人国家という二重構造を徹底させてきた。

2.個人の自由は、国家が与えてくれるものではない。個人が他者と結びつき初めて実現される。

3.一人では、精神活動の自由、経済活動の自由は実現できない。

4.国家権力に対抗する手段として「市民社会」のなかで個人の自由をとらえようとした。(筆者→このことを正しい)

5.市民社会に登場した法人や団体→国家権力から個人の自由を防衛する。

6.憲法は法人(団体)の人権保障に対して積極的


*「市民社会」の実現は J・ロック(1632-1704), T・ホッブス(1588-1679),  J・J・ルソー(1712-1778) とは異なる。


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP87-88