【フォーラム5 外国人・法人の「人権」5 今後の課題 (3) 日本国憲法は「家族」を人権の単位として位置づけているか】

 1. 人間のリプロダクションや人格の発達の単位としての「家族」の憲法上の地位はあまり論じてこられていない。

2. 1996年7月30日付けの法務省入国管理局の通達により日本人の実子を扶養する在留上の取り扱いが緩和された。

🔸現在は2024年で1996年からは28年たっている。この春には法律の改正案が衆参両議員で賛成多数で可決され成立し、改正される法律が複数ある。


〔NHK首都圏ナビより〕

https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20240417d.html

改正案は、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどを付則に盛り込む修正をした上で、4月16日、衆議院本会議で賛成多数で可決されました。

そして5月17日、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党や立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、教育無償化を実現する会などの賛成多数で可決・成立しました。(追記 5月17日)


〔弁護士サイトより〕


共同親権とは?日本でいつから導入されるかやメリット・デメリット解説


https://ricon-pro.com/columns/771/


共同親権制度はいつから導入される?

共同親権は、2026年までに導入される見込みです。


2024年4月16日の衆議院本会議で、共同親権を認める法改正案が賛成多数で可決され、2024年5月17日の参議院本会議で、賛成多数で可決・成立しました。


これにより2026年までに共同親権が導入される見通しですが、DVや虐待から逃れられないことなどへの懸念があります。


〔法務省サイトより〕


令和5年入管法等改正についてく


https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00036.html


 令和5年6月9日、第211回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立し、同月16日に公布されました(令和5年法律第56号)。


 この改正法は、送還停止効の例外規定の創設罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、「補完的保護対象者」認定制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設等を内容とするものです。「補完的保護対象者」認定制度の創設については、令和5年12月1日から、送還停止効の例外規定の創設罰則付き退去命令制度の創設収容に代わる監理措置制度の創設在留特別許可の申請手続の創設などについては、令和6年6月10日から施行されます。


 ※改正法の概要はこちら(PDF)


 ※関係法令はこちら


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  P88