【フォーラム5 外国人・法人の「人権」4 日本国憲法における基本原則 (5) 民主的政治過程の健全さのために、法人の政治献金は規制することができる】

 ⏹️ 法人(団体)の政治活動の規制のあり方


▪️当該法人が

     ・任意加入制をとっているか

     ・強制加入制をとっているか

      🔹営利を目的→営利団体

      🔹非営利→公的性格を有する


によって変わってくる。


〔判例〕


南九州税理士会事件最高裁判決

(最判平成8.3.9)


→ 公益法人たる性格をもつ税理士会に政治的中立を要求, 政治献金を認めない。


[最高裁判所判例集]


https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55864


事件番号

 平成4(オ)1796


事件名

 選挙権被選挙権停止処分無効確認等


裁判年月日

 平成8年3月19日


法廷名

 最高裁判所第三小法廷


裁判種別

 判決


結果

 その他


判例集等巻・号・頁

 民集 第50巻3号615頁


原審裁判所名

 福岡高等裁判所


原審事件番号

 昭和61(ネ)106


原審裁判年月日

 平成4年4月24日


判示事項

 一 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲

二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議の効力


裁判要旨

 一 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。

二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。


参照法条

 民法43条,税理士法(昭和55年法律第26号による改正前のもの)49条2項,政治資金規正法3条,憲法19条


全文

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〔その他 判例〕


法人(団体)の人権享有主体性を認め、「目的の範囲内」で政治活動の自由を認めるという立場をとっている。

(畑  博行  阪本昌成 1994, 85頁)


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  1994,  PP84-85