[生命権]
・警察官の武器使用
・死刑に服さない権利 [1]
◼️第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
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◼️すなわち、 憲法第31条は、 「何人も、 法律の定める手続によらなければ、 そ の生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定してい るが、この規定は、法律の定める手続によれば、 生命を奪う刑罰を科してもよい ことを含意しているので、 死刑制度は、憲法第31条によって合憲とされることに なる。
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生命権と死刑制度 - HERMES-IR
https://drive.google.com/file/d/1FSH8WYeMoNVg5nY-DVNFimS_acG8pgoS/view?usp=drivesdk
〔参考サイト〕行務行政書士事務所リーガル・ウィンド
生命権
https://legalwind.jp/kenpou-gakusyu/lights-of-life/
[1] 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』