【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[身体の自由] 教員による体罰を受けないない権利

 〔文部科学省サイト〕

学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm

● 詳しい事例が載せられています。


学校教育法

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。[1]

[1] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026_20230401_504AC0000000076&keyword=学校教育法


ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスメニュー

教師が知っておくべき体罰の種類と法的責任|懲戒との違いも解説

https://nara.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/6877/


3、体罰に対して科せられる罪

体罰は、学校教育法によって禁止されているだけでなく、刑法に照らすと犯罪にあたります。どのような罪にあたり、どのような刑罰が科せられるのかを確認しましょう。


(1)暴行罪

体罰にあたる行為のうち、傷害行為にあたらないものは、刑法第208条の「暴行罪」にあたる可能性があります。

(中略)

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

(2)傷害罪

傷害行為は、刑法第204条の「傷害罪」にあたります。

(中略)

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

(中略)

過失傷害罪は刑法第209条に定められている犯罪で、法定刑は30万円以下の罰金または科料です。

(中略)

(3)強要罪

肉体的苦痛はあるものの、不法な有形力の行使が無いため、暴行罪が成立しないケースでは、刑法第223条1項の「強要罪」にあたる可能性があります。

(中略)

法定刑は3年以下の懲役です。傷害罪より懲役刑の上限は低いものの、法定刑に罰金刑の定めが無いため、起訴されて有罪となれば懲役刑が科されます。


執行猶予となっても、前科としては「懲役」となるので、県や市の懲戒処分の指針に照らすと厳しい処分につながってしまうかもしれません。

 畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  2007,  P94