🔷 表4にある
「憲法13条に基づくと主張された権利>身体の自由>精神障害者・感染症患者の入院・隔離を強制されない権利」というのは、公共の福祉(憲法22条)の観点からか、全て保障されているわけではなさそうである。
(筆者・編集者 : 浅田美鈴)
〔参考サイト〕
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公共の福祉のために人権が制限されるのはなぜですか?
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https://say-g.com › public-welfare...
公共の福祉とは?人権が制限されるパターンと憲法との関係を簡単に ...[1]
[引用サイト : 政治ドットコム]
[1]https://say-g.com/public-welfare-1162#:~:text=政治ドットコム_ 公共の福祉とは
〔厚生労働省サイト〕
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
(昭和六十三年四月八日)
(厚生省告示第百三十号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
第三 患者の隔離について
一 基本的な考え方
(一) 患者の隔離(以下「隔離」という。)は、患者の症状からみて、本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療又は保護を図ることを目的として行われるものとする。
(二) 隔離は、当該患者の症状からみて、その医療又は保護を図る上でやむを得ずなされるものであつて、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあつてはならないものとする。
(三) 十二時間を超えない隔離については精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあつてもその要否の判断は医師によつて行われなければならないものとする。
(四) なお、本人の意思により閉鎖的環境の部屋に入室させることもあり得るが、この場合には隔離には当たらないものとする。この場合においては、本人の意思による入室である旨の書面を得なければならないものとする。
二 対象となる患者に関する事項
隔離の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、隔離以外によい代替方法がない場合において行われるものとする。
ア 他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合
イ 自殺企図又は自傷行為が切迫している場合
ウ 他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない場合
エ 急性精神運動興奮等のため、不穏、多動、爆発性などが目立ち、一般の精神病室では医療又は保護を図ることが著しく困難な場合
オ 身体的合併症を有する患者について、検査及び処置等のため、隔離が必要な場合
三 遵守事項
(一) 隔離を行つている閉鎖的環境の部屋に更に患者を入室させることはあつてはならないものとする。また、既に患者が入室している部屋に隔離のため他の患者を入室させることはあつてはならないものとする。
(二) 隔離を行うに当たつては、当該患者に対して隔離を行う理由を知らせるよう努めるとともに、隔離を行つた旨及びその理由並びに隔離を開始した日時及び解除した日時を診療録に記載するものとする。
(三) 隔離を行つている間においては、定期的な会話等による注意深い臨床的観察と適切な医療及び保護が確保されなければならないものとする。
(四) 隔離を行つている間においては、洗面、入浴、掃除等患者及び部屋の衛生の確保に配慮するものとする。
(五) 隔離が漫然と行われることがないように、医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うものとする。
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〔e-Gov〕
平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114
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〔法務省サイト〕
感染症に関連した偏見や差別をなくしましょう
https://www.moj.go.jp/JINKEN/stop_coronasabetsu.html
法務省の人権擁護機関でも、感染者や患者、その家族等に対する偏見や差別をなくすために、人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。
🔶 感染症に関する差別にお悩みの方へ -人権相談窓口-
法務省の人権擁護機関では、感染症に関連する偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。
〔YouTube〕
人権啓発動画「『誰か』のことじゃない。」感染症編
MOJchannel
https://youtu.be/u4vKQ83ngfQ?feature=shared
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94