⭐️ 出入国管理及び難民認定法の強制収用に服さない権利についてのサイトは見つけることができませんでした。
〔参考サイト〕
クローズアップ現代
“心に刺さるジャーナリズム”
「入管」とは?外国人収容の実態や課題をまとめました
公開:2022年12月7日(水)午後6:37
更新:2024年3月13日(水)午後4:28
NHK
▪️「入管施設」には誰が収容されているのか
▪️収容施設の内部や生活はどうなっている?
▪️入管をめぐる課題「医療」と「長期収容」
→ 長期収容の問題
▪️収容施設の外で暮らす「仮放免」にも課題
▪️国連からの勧告 “長期間監禁状態に置く収容は回避すべき”
* スリランカ人の女性、ウィシュマ・サンダマリさん(33)の病死の問題や損害賠償を求めた訴訟についても触れられています。
「ことし10月には、入管の対応を巡りある判決が出されました。2014年に東日本入国管理センターに収容されていたカメルーン人男性が死亡したことをめぐって、男性の母親が「不調を訴えていたのにも関わらず速やかに救急搬送などを行わず適切な医療を受けさせなかった」などとして国に賠償を求めた裁判。水戸地方裁判所が入管の対応の過失を認めたうえで165万円を賠償するよう命じました。現在、国と遺族側の双方が控訴しています。」
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pwQ7v8305D/
[出入国在留管理庁サイト]
* 施設内の設備や食事等について
写真入りでわかりやすく説明されています。
収容施設について(収容施設の処遇)
収容令書又
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/procedures/tetuduki_taikyo_shisetsu.html
出入国管理及び難民認定法
(ja wikipedia)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/出入国管理及び難民認定法
より↓
所管
(外務省→)
法務省
(管理局→入国管理庁→入国管理局→大臣官房)
出入国在留管理庁
(出入国管理部・在留管理支援部)
主な内容
出入国の管理、難民の認定
関連法令
旅券法、入管特例法、領海外国船舶航行法
出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国、帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、出入国在留管理庁の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、ならびに難民条約および難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令。所管官庁は、法務省およびその外局出入国在留管理庁である。
↓この場合、身柄の拘束も
あるようです。
第5章 退去強制の手続
第1節 違反調査
退去強制事由があると疑われる外国人(容疑者)に対する入国警備官による調査手続を定める。
第2節 収容
退去強制事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合の収容(身柄拘束)に関する手続を定める。入国警備官は主任審査官により発付された収容令書に基づき容疑者を収容することができる。収容から48時間以内に、容疑者の身柄は入国審査官に引き渡される。
第3節 審査、口頭審理及び異議の申出
収容した容疑者が退去強制対象者(退去強制事由がある者のうち出国命令対象者を除く者)であるかどうかの認定に関する手続を定める。入国審査官の審査の結果、容疑者が退去強制対象者であると認定された場合には、容疑者に口頭審理の機会が付与される(容疑者がこの認定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が口頭審理を請求した場合には、特別審理官によって口頭審理が行われる。その結果上記認定に誤りがないと判定された場合には、容疑者に異議の申出の機会が付与される(容疑者がこの判定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が異議を申し出た場合には、法務大臣(実務上は、地方入国管理局長の場合が多い。)が書面審理を行い、異議の申出に理由があるかどうか、特別に在留を許可すべきかどうかについて裁決を行う。異議の申出に理由がなく、かつ、在留特別許可がされなかった場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。
第4節 退去強制令書の執行
退去強制令書に基づき外国人を送還する手続を定める。
第5節 仮放免
収容令書又は退去強制令書が発付されて収容されている外国人に
ついて仮放免(一時的に身柄を釈放)する手続を定める。
ーーーーーーーーーーーーーーー
昭和二十六年政令第三百十九号
出入国管理及び難民認定法
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94