【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利] 文学作品等により私生活を公表されない権利

 ◼️宴のあと事件

東京地判昭和39年9月28日

下民集15巻9号2317

〔参照条文〕

憲法13条  民法709条[1]

〔参考サイト〕

法学カフェ

【図解あり】「宴のあと」事件をわかりやすく解説(プライバシー権)

https://foetimes.com/3429/


◼️石に泳ぐ魚事件

最三判平成14年9月24日

判時1802号60頁

〔参照条文〕

憲法13条  憲法21条[1]

[最高裁判所判集]

判示事項

 名誉,プライバシー等の侵害に基づく小説の出版の差止めを認めた原審の判断に違法がないとされた事例

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76093


小説等の出版によって、私人のプライバシーが侵害された場合でも、出版の差止めが認められず、損害賠償などで事後的にしか救済されないことがある。[2]

〔参考サイト〕

2021年10月15日

プライバシー保護に関する規制やその取り組みhttps://www.lrm.jp/privacy-mark/blog/privacymark/6541/プライバシーの保護に関する規制やその取り組み


[1]大沢秀介『判例ライン  憲法』成文堂,  2007 PP 40-41

[2]大沢秀介『判例ライン  憲法』成文堂,  2007 PP 50-51

畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  2007,  P94