【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プイバシーの権利] 肖像権

 1.肖像権→デモ行進の写真撮影

   [京都府学連事件

2.速度違反自動取締装置による撮影 

   [Nシステム・ 第二次Nシステム訴訟]


◼️1.京都府学連事件

最大判昭和44年12月24日

刑集23巻12号1625頁

〔参照条文〕

憲法13条・ 35条


●争点

1. 警察官が正当な理由もないのに個人の容貌を撮影するのは、許されるか。〔No〕

2. 現に犯罪が行われ、証拠保全の必要性及び緊急性が認められ、一般的に許容される方法であれば、警察官による写真撮影は許されるか。〔Yes〕

問題 : 現行犯の場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性が認められる場合は、本人の意思に反して、警察官が令状なしで容貌を写真撮影できる場合がある。(○) [1]


〔参考サイト〕

最高裁判所判例集

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5176


・事件番号

 昭和40(あ)1187

・事件名

 公務執行妨害、傷害

・裁判年月日

 昭和44年12月24日


[1]大沢秀介『判例ライン 憲法』成文堂,  2007,  PP42-43

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◼️2. N シ ス テ ム と は


弁護士 櫻 井 光 政


  Nシステムとは、自動車ナンバー自動読取装置のことです。

「N」 はナンバーの頭文字です。[1]

[1]http://www.news-pj.net/old/npj/tuushin/2009/n-system-sakurai.html


◼️第二次Nシステム訴訟について


弁護士 櫻井光政


  第二次Nシステム訴訟につき東京高裁は、2009年1月29日控訴棄却の判決を下しました。 犯罪捜査等のNシステムの目的は正当であり、それに照らして同システムによる無差別撮影及びナンバーの記録、保存は手段として相当である。


警察法2条* / プライバシー権[2]

[2]http://www.news-pj.net/old/npj/tuushin/2009/n-system_20090423.html


* (警察の責務)

第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。[3]

[3]https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000162_20230601_504AC0000000097&keyword=%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%B3%95


【故人の肖像権についての追加:Xより2024.07.19(金)】


【故人の肖像権】都知事選ポスター 三浦春馬さん似顔絵の無断使用で事務所抗議 | NHK 

  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240629/k10014496221000.html

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日本では故人の肖像権はどうなるのか? 


故人の場合、肖像権は人格権の一種なので死後は消滅するのが原則だが、裁判所は「遺族の敬愛追慕の情の保護」という形で、死者の人格権も間接的に幾分保護している。 その観点で、故人であることや遺族の有無を加点要素として考慮した。2021/06/29

https://kottolaw.com › column

肖像権ソフトローの試み ~正式公開された『肖像権ガイドライン』を ...

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故人の写真には著作権はかかりますか?


著作権と肖像権は別のもの。 著作権が切れていても使えない写真がある 写真の撮影者の死後70年経っていれば、写真作品の著作権は切れます。 しかし、人物写真の場合は被写体となった人に肖像権があります。

https://ino-ue.jp › special_7

死後70年以上の有名人の写真は勝手に使えるの? - 井上紙袋

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死人の肖像権は認められますか?


すでに亡くなっている人は、自分の画像を使用・公開されたことで精神的苦痛を受けることはありませんから、肖像権は原則として認められていません。 ただし、故人の肖像権に対しては国・地域によって法律が異なり、本人が亡くなっても肖像権が消滅しないところもあります。2021/12/22

https://monolith.law › corporate

歴史に残る偉人の画像使用に関する肖像権の取扱いについて



畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  2007,  P94