■ 盗聴されない権利
◼️ 盗撮されない権利
(これは、投稿者の表の見間違いで「盗聴」でした。誤りをお詫び申し上げます。せっかく調べたので「盗撮」もこのまま投稿文としておいて置きます。浅田 2024.07.03(水))
盗撮罪とは?成立要件や刑罰を弁護士が徹底解説|法改正対応
監修者:弁護士 宮崎晃弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/tosatsu/qa7/
[盗撮に関する法律]
・盗撮罪
・迷惑防止条例
撮影罪については、法定刑が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号)
✅この法律のことでしょうか?
令和五年法律第六十七号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
東京都や大阪府などは、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(ただし、常習の場合は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」)となっています(東京都迷惑防止条例第5条1項2号・同条例8条、大阪府迷惑防止条例第6条・同条例15条)
盗撮の際に、住居に侵入したような場合、上記の他に、住居侵入罪が成立する可能性があります(刑法130条)。
この場合の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています(同条)。
明治四十年法律第四十五号
刑法
第十二章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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◼️うそ発見器を強制されない権利
うそ発見器は拒否できる?
結論からいうと、警察の捜査でうそ発見器にかけることを求められた場合、拒否することができます。(アトム市川船橋法律事務所弁護士法人)
https://ichifunabengo.com/qa/page23.html/うそ発見器は拒否できるか
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◼️麻酔分析を強制されない権利
Truth serum = 自白剤 = 麻酔分析
「自白剤」とは、情報を提供できない、または提供を望まない対象者から情報を得るために使用される一連の向精神薬の俗称です。
「自白剤」は、精神科診療において精神病患者の治療に以前使用されていた。[8]治療の文脈では、静脈内催眠薬の制御された投与は「麻薬合成」または「麻薬分析」と呼ばれる。このような応用は、ウィリアム・ブレックウェン博士によって初めて文書化された。患者の信頼性と暗示性が懸念されており、化学的に不随意の精神状態を誘発する行為は、現在では拷問の一種であると広く考えられている。[1]
[1]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Truth_serum
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94