【前科等を公開されない権利】
弁護士法人港国際法律事務所
検索による逮捕歴の表示
https://minatokokusai.jp/blog/7856/検索による逮捕歴の表示
最高裁 昭和56年4月14日[1]
最高裁 平成 6年2月8日[2]
[1]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56331
事件番号
昭和52(オ)323
事件名
損害賠償等
裁判年月日
昭和56年4月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻3号620頁
判示事項
いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例
参照法条
国家賠償法1条1項,弁護士法23条の2
国家賠償法
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
弁護士法
(秘密保持の権利及び義務)
第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
―――――――――――――――――――
[2]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52442
事件番号
平成1(オ)1649
事件名
慰藉料
裁判年月日
平成6年2月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判示事項
ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合における損害賠償請求の可否
裁判要旨
ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。
参照法条
民法709条,民法710条
民法
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
――――――――――――――――――――
自己情報開示・訂正請求権
内閣法制局 : 情報開示請求権
https://www.clb.go.jp/contact/privacy/guide/内閣法制局_情報開示請求権
個人情報保護制度利用のご案内
個人情報保護法(平成17年4月1日施行)では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
🔶 個人情報保護法のポイント
🔶 開示請求権制度
個人情報の保護に関する法律
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94