【静音権】環境用語
一般財団法人環境イノベーション情報機構
静穏権
環境用語
環境用語集 静穏権
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
静穏権
セイオンケン 【英】Right to Be Let Quiet
解説
静穏な生活環境を享受する権利という意味である。日本国憲法(1946)の第13条(幸福追求権)や第25条(生存権)を根拠として提唱されている環境権の一種である。[1]
[1]https://www.eic.or.jp/ecoterm/静音権
日本騒音調査ソーチョー
・騒音訴訟と判例 / 裁判所の判断
・要求が認められた判例 / 棄却された判例 [2]
[2]https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
【大阪空港訴訟】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54227
最高裁判所判例集
事件番号
昭和51(オ)395
事件名
大阪国際空港夜間飛行禁止等
裁判年月日
昭和56年12月16日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻10号1369頁
参照法条
民訴法第2編第1章訴,民訴法226条,国家賠償法2条1項,民法709条
民事訴訟法
(文書送付の嘱託)
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。[3]
国家賠償法
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。[4]
民法
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。[5]
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94