【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[プライバシーの権利] 氏名に関する権利

 【氏名に関する権利】

1.人名用文字の選択の自由

2.氏名の母国語で呼ばれる権利

3.通称としての旧姓使用権

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1.人名用文字の選択の自由  


〔参考サイト〕

弁護士法人 名古屋法律事務所

執筆者 : 金井英人氏(弁護士)


人の名付けにルールはあるの?

掲載日: 2016年3月15日 | カテゴリー: スタッフブログ, 子ども


戸籍法


第五十条 


1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。


2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。


戸籍法(施行規則)

2024.06.27(木)  17:37

戸籍法施行規則

に訂正されているのを確認しました。(浅田)


第六十条


戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。


一  常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)

二  別表第二に掲げる漢字

三  片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)[1]

[1]引用サイト :

https://www.nagoyalaw.com/2016/03/%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%90%8D%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F.html


戸籍法 (e-Gov)


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224_20240524_506AC0000000033&keyword=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E6%B3%95


戸籍法


第三節 認知

第六十条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍

二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍


となっているが?


戸籍法施行規則の第六十条のようです。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094_20240601_506M60000010035&keyword=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E6%B3%95  


🌱先程、同法律事務所からこの件に関する問い合わせの返信がありました。以下の通りです。一部公開させていただきます。

当該箇所を確認したところ、ご指摘のとおりでございました。

先ほど訂正をさせて頂きましたので、ご確認頂ければ幸いです。

この度は、貴重なご指摘を頂き、誠にありがとうございました。
なお、お電話の件は失礼致しました。お電話はこの件のことで宜しいでしょうか。
何かございましたらメール等でご連絡頂ければ幸甚です。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

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 弁護士法人名古屋法律事務所 本部事務所受付係

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2.氏名の母国語で呼ばれる権利


司法書士スパ―クル総合法務事務所

外国人の氏名の表記について

2024年(令和6年)  4月1日より

不動産登記規則[2]


[2]参考サイト :

https://sparkle-jslo.com/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E3%81%AE%E8%A1%A8%E8%A8%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/


不動産登記規則 (e-Gov)


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018_20240624_506M60000010032&keyword=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%A6%8F%E5%89%87


第二款の三 ローマ字氏名の併記

(ローマ字氏名の併記)

第百五十八条の三十一 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。>>続く


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3.通称としての旧姓使用権


日本の人事部

通称使用[3]


[3]参考サイト :

https://jinjibu.jp/keyword/detl/769/

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畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  2007,  P94