【氏名に関する権利】
1.人名用文字の選択の自由
2.氏名の母国語で呼ばれる権利
3.通称としての旧姓使用権
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1.人名用文字の選択の自由
〔参考サイト〕
弁護士法人 名古屋法律事務所
執筆者 : 金井英人氏(弁護士)
人の名付けにルールはあるの?
掲載日: 2016年3月15日 | カテゴリー: スタッフブログ, 子ども
戸籍法
第五十条
1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
戸籍法(施行規則)
2024.06.27(木) 17:37
戸籍法施行規則
に訂正されているのを確認しました。(浅田)
第六十条
戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)[1]
[1]引用サイト :
戸籍法 (e-Gov)
戸籍法
第三節 認知
第六十条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
となっているが?
戸籍法施行規則の第六十条のようです。
🌱先程、同法律事務所からこの件に関する問い合わせの返信がありました。以下の通りです。一部公開させていただきます。
「当該箇所を確認したところ、ご指摘のとおりでございました。
先ほど訂正をさせて頂きましたので、ご確認頂ければ幸いです。この度は、貴重なご指摘を頂き、誠にありがとうございました。
なお、お電話の件は失礼致しました。お電話はこの件のことで宜し
何かございましたらメール等でご連絡頂ければ幸甚です。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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弁護士法人名古屋法律事務所 本部事務所受付係」
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2.氏名の母国語で呼ばれる権利
司法書士スパ―クル総合法務事務所
外国人の氏名の表記について
2024年(令和6年) 4月1日より
不動産登記規則[2]
[2]参考サイト :
不動産登記規則 (e-Gov)
第二款の三 ローマ字氏名の併記
(ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十一 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。>>続く
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3.通称としての旧姓使用権
日本の人事部
通称使用[3]
[3]参考サイト :
https://jinjibu.jp/keyword/detl/769/
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畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94