身体検査 [1]
身体検査を強制されない権利は
憲法13条を根拠に保障されていますが、刑事訴訟法の規定により
身体検査令状が発付されれば、身体検査は強制的に行うことができるようです。
[刑事事件の弁護士相談サイト]
https://keiji-soudan.jp/words/1117/
「身体検査令状が発付されれば、身体検査は強制的に行うことができます。具体的には、まず拒否した場合に過料・費用賠償(同137条)、罰金・拘留(同138条)というペナルティを課すことによる間接強制の方法があり、それらの間接強制で効果がないと考えられる時には実力行使でそのまま実行する直接強制が認められます(同139条)。もっとも、強制をするにあたってはなぜ拒否するのかを知るように努めるなど、慎重に対応しなければなりません(同140条)。」(同Webサイトより)
🔸多くの刑事訴訟法が関連しているようです。このサイトでは、各条が示されています。
覚醒剤使用の被疑者に対しての
尿道へのカテーテルの挿入に関しての判例があります。原告(被疑者)が棄却で負けました。
〔判例〕
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50210
判示事項
一 捜査手続上の強制処分として被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて尿を採取することの可否
二 被疑者からの強制採尿に必要な令状の種類とその形式
三 強制採尿の過程に適切な条件を付した捜索差押令状によらなかつた不備があつても採尿検査の適法性がそこなわれないとされた事例
職務質問 [2]
職務質問を断る権利はありますか?
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。 そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は許される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。
https://daimei-law.com › faq › faq...
職務質問を断ることはできますか? - 大明法律事務所
おとり捜査 [3]
囮捜査はなぜダメなのでしょうか?
おとり捜査は、本来犯罪を取り締まるべき国家機関が、犯罪を誘発し、作出する性格を否定できず、司法の廉潔性や信頼を害する点で違法性があるとされています。2014/09/30
https://lmedia.jp › 2014/09/30
世界で行われる「おとり捜査」 日本が消極的な理由とは
〔判例〕
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50063
裁判要旨
1 直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象にして行われるおとり捜査は,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される。
2 大麻の有償譲渡を企図していると疑われる者を対象にして行われた本件おとり捜査(判文参照)は,麻薬取締官において,取引の場所を準備し,大麻を買い受ける意向を示し,取引の場に大麻を持参するように仕向けたとしても,適法である。
🔸これはCIAもやっているらしいです。
[1][2][3] 畑 博行 阪本昌成
『憲法フオーラム』有信堂高文社, 2007, P94