・本書によると
憲法→国家権力→人権が制限されないように保障
→新しい人権は国家か私人かを区別されずに主張されることが多い。
現代における私人間の人権侵害の主張の問題点を①〜④の4項目で論じられている。[1]
参考文献 (本書)
[1]畑 博行 阪本昌成『憲法フオーラム』有信堂高文社, 2007, P96-97
〔参考サイト〕
フォーサイト
憲法の私人間効力とは?わかりやすく解説します!
この記事の監修者は
福澤繁樹(ふくざわ しげき)
行政書士講座 担当講師
①私人間効力には、「間接適用説」、「直接適用説」、「無適用説」の3つの説が対立しており、間接適用説が通説、判例の立場であるということ
②例外的に私人間に直接適用する規定が存在するということ
〔判例としては〕
1.三菱樹脂事件(最判昭和48.12.12)
2.日産自動車事件(最判昭和56.3.24.)
3.昭和女子大事件(最判昭和49.7.19)
4.百里基地訴訟(最判平成元.6.20)[1]
[1]https://www.foresight.jp/gyosei/column/private-individual/
1.三菱樹脂事件(最判昭和48.12.12)
最高裁判所判例集
事件番号
昭和43(オ)932
事件名
労働契約関係存在確認請求
参照法条
憲法14条,憲法19条,民法1条,民法90条,労働基準法3条,労働基準法第2章[2]
[2]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51931
労働基準法 (e-Gov)
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。[3]
2.日産自動車事件(最判昭和56.3.24.)
最高裁判所判例集
事件番号
昭和54(オ)750
事件名
雇傭関係存続確認等
憲法14条1項,民法1条ノ2,民法90条,労働基準法第1章総則[4]
[4]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345
労働基準法 (e-Gov)
3.昭和女子大事件(最判昭和49.7.19)
最高裁判所判例集
事件番号
昭和42(行ツ)59
事件名
身分確認請求
参照法条
学校教育法11条,学校教育法施行規則13条3項4号[5]
[5]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54110
学校教育法 (e-Gov)
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。[6]
学校教育法施行規則 (e-Gov)
🔶 該当する条文(学校教育法施行規則13条3項4号)が見当たらなかった。
現行法ではこうなっている。↓
第十三条 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない[7]
4.百里基地訴訟(最判平成元.6.20)
参照法条
憲法9条,憲法98条1項,民法90条[8]
[8]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52161
民法 (e-Gov)
第五章 法律行為
第一節 総則
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。[9]